行政書士 労働相談長山オフィス

〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-10-18  シャンブル博多第2 303号
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労働問題を解決!
紛争解決社労士
労働相談長山オフィス

ご相談メニュー(個人のお客様)

労災申請(精神疾患)

パワハラや過重労働が原因で精神疾患を発症したのに会社から労災申請を拒否されていませんか。

労災申請(ケガ)

業務中、ケガをしたにも関わらず、なかなか労災手続きをしてくれず困っていませんか。

障害年金(精神疾患)

精神疾患を患って働くことができず困っていませんか。

解雇・退職強要

「明日から来なくていい」「業績不振のため辞めてもらう」「早く退職願を出せ!」などと言われて困っていませんか。

パワハラ

パワハラを「指導の一環」として片づけられていませんか。仕事を与えない・孤立させるなどの嫌がらせを受けていませんか。

セクハラ

セクハラを受けているが誰にも相談できず、悩んでいませんか。

ご相談メニュー(法人のお客様)

会社手続き・給与計算・労務相談

社会保険・労働保険・給与計算など労務管理でお困りではありませんか。

ごあいさつ

代表の長山 浩之です

こんにちは。労働相談長山オフィスの長山浩之です。

当オフィスのホームページをご覧いただきありがとうございます。

当オフィスは、労働問題、労災請求(申請)、障害年金申請、各種手続き業務を行う社会保険労務士事務所です。

労働問題の解決に注力しています

私は、受験勉強を始めてから独立開業に至るまで正社員だった経験はありません。

アルバイト・契約社員・派遣・日雇い派遣で生計を立てていました。勤務した会社は14社にものぼります。

なかには派遣社員として勤務開始早々、先輩の機嫌を損ねてしまい、仕事を与えない、すぐに怒鳴るなどパワハラの仕打ちを受け続けました。

派遣先では何もしてくれず派遣元に勤務の打ち切りを訴えても「契約期間を守って下さい」の一点張りで認められず、契約期間終了までうつに近い状態となりながら勤務した経験があります。

またある会社に日雇い派遣として働いていたときは番号の書かれたバッジをつけるよう指示され、仕事中、名前ではなく番号で呼ばれ続けたという経験もあります。

こういった経験があるからこそ当オフィスでは労働問題に積極的に取り組み、解決してきました。

当オフィスは全国どこでも対応致します

当オフィスの所在地は福岡ですが全国各地の相談を承っております。

遠方のご依頼者様から受任した場合、以下のように対応致します。

➀電話相談で詳細をお伺いの上、受任致します(ご希望であれば出張相談致します)。

②その後のやり取りは基本的にメール・電話で行います。

③あっせんの場合は、当日現地へ当職が出張致します。労災申請などは郵送で行います。

したがって、遠方の方からのご依頼でも問題解決に全く影響はございません。安心してご利用下さい。

「居住地が遠方だから・・・」と迷われている方、まずはお電話にてご相談下さい。

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業務エリア:全国対応致します

初回相談無料(1時間)

当オフィスの対面・電話相談は、事前予約制です。
下記よりご予約下さい。
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社労士に紛争解決を依頼するメリット

 「社労士に紛争解決を依頼するのは少し心配」と思われる方もいるかもしれません。

 例えば、パワハラを受けて結局、退職をしてしまったという場合、問題は会社の安全配慮義務違反や加害者への損害賠償請求だけではありません。

以下のような部分をすべて確認する必要があります。

  • 実質的に解雇にあたらないか
  • 退職であったとしても自己都合退職になっていないか
  • 残業代未払いがないか
  • 傷病手当金の申請ができるか
  • 労災申請ができるか
  • 障害年金の受給可能性があるか
  • 社会保険未加入の期間がないか
  • 雇用保険に加入しているか

 また退職後の今後の生活費をどうやって工面するのか、そのためにはどのような方法を取るべきなのかは、現実問題として極めて重要です

 これらの問題は、単に紛争解決機関に申し立てをして話し合いを行えば全面的に解決するわけではありません。

 健康保険協会、健康保険組合、労働基準監督署、年金事務所、ハローワーク様々な機関への事実確認や手続きを行って初めて全面的な解決となります。

社会保険労務士は、社会保険や労働保険を日常的に取り扱っており、手続きに関する知識が豊富です。

また相談過程では、上記のような様々な点に注意しながら事情関係の確認を行い、紛争解決申立てと並行して社会保険や労働保険に関する手続きを進めて行きます。

本当の意味での「包括的かつ全面的な解決」を図ることができるのが社労士へ依頼するメリットです。

社労士は労働問題の専門家です

あるとき、あっせんで解決した依頼者の方から「社会保険労務士という職業を今回お世話になるまで知りませんでした」と言われました。

解雇やパワハラ等の労働紛争に直面してまず相談すべき相手として思い浮かぶのは弁護士という方がほとんどでしょう。

社会保険労務士に相談しようと思う方はほとんどいないと思います。

2007年に社労士が労働紛争の代理人としてあっせんを行えるようになりました(特定社会保険労務士制度の創設)。

つまり社労士が労働紛争について代理人業務を行えるようになってからまだ15年程ですから認知度が低いのは当然かもしれません。

社労士が代理人となるためには、紛争解決手続代理業務試験に合格して特定社会保険労務士という資格を新たに取得する必要があります。

また社会保険労務士は、日頃から労働基準法、安全衛生法、雇用保険法、労災保険法、健康保険法、雇用保険法などを取り扱っており労働・社会保険関係法に精通しています。

労働問題で困ったらまず特定社会保険労務士にご相談下さい。

重要なお知らせ

メール相談相談予約お問合せ同行依頼に関するお願いです。

携帯アドレスを返信先として設定されている場合、返信をしてもご依頼者様には届いていないことがあります。 携帯アドレスしかお持ちでないという場合は、パソコンからのメールを受信できるようにするか、もしくは、yahooやgmailなどのフリーアドレスを返信先として設定していただくようお願い致します。

またメールをしたのに返信がないという方は、上記の設定をした上で再度、ご連絡をいただけますようお願い致します。

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書籍

「定年前後のお金と暮らし 
 お得技ベストセレクション」(晋遊舎ムック)
2022年3月7日発売

健康保険・介護保険について監修しています

書籍

「定年前後のお金と暮らし」
(晋遊舎ムック)
*2021年2月18日発売

巻頭特集および健康保険・介護保険について監修しています

書籍

「すっきりわかる定年前後のお金と暮らし」
(晋遊舎ムック)
*2020年2月14日発売

健康保険・介護保険について監修しています

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