行政書士 労働相談長山オフィス

〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-10-18  シャンブル博多第2 303号
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*システムの関係上、電話でのご予約は承っておりません。

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解雇・退職強要

あなたはこんな悩みはありませんか?

  • コロナによる仕事減少を理由に解雇された
  • コロナを理由に内定を取り消された
  • 突然、明日から来なくていいと言われた
  • 懲戒事由があったとして解雇された
  • 試用期間中に解雇された
  • 退職を拒否したら嫌がらせやいじめを受けている
  • 転勤を拒否したら退職を強要された
  • 上司に何度も呼ばれて退職を迫られている
  • 精神的に追い込まれて退職しようと思っている

一人で悩まず、すぐにご相談下さい!!

まずは当オフィスの解決実績をご覧ください

20年以上勤めた会社を解雇されたが450万の和解金で解決

T市
藤原和信様(仮名)

〈社会保険未加入・解雇〉

正社員として20年以上勤務していたが突然解雇された。

また入社から解雇までまったく社会保険に加入していなかった。

会社に対して不当解雇および社会保険未加入による将来の年金損害の補償を要求。

あっせんの結果、450万円の和解金で解決できた

ご依頼前

不当解雇のうえ、20年におよぶ社会保険未加入によって将来の年金受給に大きな損害を受けた。
会社は正当な解雇である、将来の年金損害は根拠が不明としてすべての支払いを拒否。

ご依頼後

あっせんの結果、不当解雇による未払い賃金および将来の年金損害の補償として

450万円を支払うことで合意した。

試用期間中に突然解雇されたが85万円の和解金で解決

K市
吉岡博子様(仮名)

〈試用期間中の解雇〉

2ヶ月程勤務していたが突然即日解雇を言い渡され、何の補償もされなかった。

あっせんの結果、85万円の和解金で解決できた

ご依頼前

試用期間中に突然「今日で辞めてくれ」と言われ会社から追い出された・・・

ご依頼後

あっせんの結果、会社が解雇予告手当相当分を含め85万円を支払うことで合意した。

勤務態度不良を理由に解雇されたが90万円の和解金で解決

東京都A区
平山涼子様(仮名)

〈勤務態度不良を理由とする解雇〉

勤務態度不良を理由に解雇された。

解雇理由書を見ると全く身に覚えのないことばかりが書かれていた。

不当解雇と未払い残業代の支払いを求めて、あっせんを行った結果、90万円の和解金で解決した。

ご依頼前

いきなり解雇され、職場復帰を求めたが会社から無視され、どうして良いかわからず途方に暮れていた。

ご依頼後

あっせんの結果会社が未払い残業代を含めて90万円の和解金を支払うことで合意した。

退職強要を受けたが30万円の和解金で解決

E町
吉田和弘様(仮名)

〈退職強要行為〉

度重なる退職強要行為を受け、出社できなくなった。

不当解雇の撤回を求めて、30万円の和解金で解決した。

ご依頼前

度重なる退職強要に耐えかねて出社することができなくなってしまった・・・

ご依頼後

あっせんの結果、会社が30万円の和解金を支払うことで合意した。

退職勧奨を拒否したら解雇された
50万円の和解金で解決

N市
中井泉様(仮名)

〈退職勧奨拒否による解雇〉

業績不振を理由に自主退職を迫られていた。

これを拒否したところ突然解雇を言い渡され、会社の私物も自宅へ送られてきた。

不当解雇の撤回を求めてあっせんを行った結果50万円の和解金で解決した。

ご依頼前

リストラの対象とされ、強制的に職場から排除されてしまった・・・・

ご依頼後

あっせんの結果、会社が50万円の和解金を支払うことで合意した。

実績50件以上の当事務所にお任せ下さい。

こんにちは、特定社会保険労務士の長山浩之です。
私はこれまで、50件以上の労働トラブルを解決してきました。

前述の解決実績にもあるように、100万円近くの和解金を獲得できた実績はもちろん、
・失業手当を給付制限なく受給できるようになりました
・退職強要を受けていたが直前で退職を回避できました
など、多くの喜びの声を頂いております。

不当解雇には、いろいろなケースがありますが、
その中でも、最近、ご相談が多くなっているのが、以下のケース
です。

不当解雇のよくあるケース

コロナを理由に解雇されても仕方がない?

コロナを理由とする解雇が急増しています。

労働者の方も「この状態では仕方がない」と考えがちです。

しかし、本当にそうでしょうか?

もし会社がコロナによる業績不振を理由として解雇したのであればそれは「整理解雇」にあたります。

整理解雇は、普通解雇よりも厳格に解されており、希望退職者の募集や賃金カットなど解雇を回避するための方策を事前に尽くしていなければ解雇は無効となります。

もし解雇が無効と判断されれば復職もしくは不当解雇に伴う損害賠償請求が可能となります。

したがって「仕方ない」とあきらめずにまずはご相談下さい。

解雇のはずが自己都合退職に!?

書類の内容は必ず確認を!

解雇すると言われて辞めたら離職票には自己都合退職と書かれていた。

なぜそのようなことが起こるのでしょうか?

そもそも解雇とは、会社から一方的に「離職」させられることです(「退職」ではありません)。

会社は、解雇の手続きという名目で様々な書面にサインを求めてきます。

その中に「退職に合意する」との一文が入った書類を紛れ込ませてサインをさせられてしまうことがあります。

これで会社は、解雇ではなく自己都合退職だと強弁することが可能となってしまうのです。

つまり「解雇されたのだから会社都合に間違いない」と安心はできないということです。

解雇の手続きの段階こそ注意が必要です。

解雇通知を受けたらすぐに専門家へ相談してアドバイスを受けて下さい。

退職強要は初期対応が極めて重要

サインをしてはいけません!

退職強要を受け続け、根負けして退職に合意してしまった方が多くいらっしゃいます。

絶対に退職届にサインをしてはいけません。

メールやLINEなどで退職の意思を示すこともNGです。

それだけで自主都合退職とされてしまいます。

そして失業給付も給付制限がかかってしまい、すぐにもらえない可能性が極めて高くなります。

また形式上合意退職である以上、会社に対する損害賠償請求も極めて困難となります。

退職強要が始まったらすぐに専門家に相談をしてアドバイスを受ける

これが何より重要です。

会社とのトラブル解決法:社労士と弁護士の違い

社会保険労務士は、「会社と労働者の手続きに関するプロ」です。

トラブル解決と聞くと、弁護士に相談されることをイメージされる方も多いかと思います。

確かに、弁護士は法律の専門家で、労働トラブル解決を扱っている事務所もあります。

しかし、弁護士が扱う案件は、「離婚」「交通事故」など、労働トラブル以外の分野も多々あり、本当の意味で労働トラブルに精通している弁護士は、全体の一部です。

他社サービスとの比較表
  弁護士 社労士
こんな人にお勧め 会社が話し合いに応じてくれず、強制力をもって請求したい場合 解雇されてから、まだ会社と話し合いもしておらず、円満に解決したい場合
流れ 「労働審判➡訴訟」という流れが一般的

あっせん(和解交渉)により解決。

社労士があなたに代わって会社と交渉。

費用 訴状作成等に時間がかかるため、着手金や成功報酬は高めになりがち 和解交渉がメインなので、弁護士報酬よりも安価
会社との関係性 「勝った」「負けた」という印象が強く、関係がギクシャクしがち 話し合い(和解交渉)なので、円満解決しやすい
期間 早ければ3ヶ月ほど。訴訟になれば1年以上も

平均3ヶ月ほど。会社との直接交渉で解決すれば1~2ヶ月で終わることもある。

上記のように、もしあなたが「解雇されてから、まだ会社との話し合いもしていない」のであれば、まずは社会保険労務士に相談されることをお勧めいたします。

当オフィスの7つの特徴

  • 1
    社労士が会社とのやり取りを代行。あなたが直接話し合う必要はありません。

特定社会保険労務士は、労働紛争に関するあっせん(話し合い・和解交渉)の代理人となることができます。

したがってあっせん申請後は弁護士と同様、代理人として会社と交渉しますのでその後の会社とのやり取りと一切不要です。

  • 解雇後の生活資金を確保。失業手当・年金などを貰い損ねません

解雇された場合、解決までの生活資金をいかにして確保するかという大きな問題が生じます。

その点、当オフィスは社会保険労務士事務所であり社会保険、雇用保険、労災保険と生活保障の根幹に関わる手続きに精通しています。

失業手当の受給、国民健康保険の減免手続きなど、お客様の不利益とならないように速やかに行うことが可能です。

相談者に応じて失業手当・傷病手当金・労災保険などの受給の可否を検討し、手続きを行うことで生活資金の確保を図っています。

  • 他で断られた案件も対応可能。労働トラブル解決の専門家です

他の相談機関で受任を断られた方(特に着手金無料の事務所から来られる方が多いです)、他所へ委任したが業務の進め方に納得できず解約後、ご相談に来られた方等から受任して解決した実績があります。

それらは解決への難易度が高く、書類作成や相手方との交渉にも手間がかかるものが多いです。

こういった、難易度が高いと考えられるご相談でも積極的にお引き受けしております。

実際、弁護士事務所から断られたという事案をお引き受けして無事に解決した例もありますので、ぜひご相談下さい。

  • 対面不要。電話のみでご依頼可能です

「コロナが心配で、極力外出したくない」

「遠方のため、事務所へ行くのが難しい」

上記のように懸念されている方も、いらっしゃると思います。

当事務所では、電話のみでご依頼頂けるよう、体制を整えておりますので、安心してお任せ下さい。

  • 日曜・夜間の相談にも対応

平日の昼間は仕事があり相談できないという方のご要望にお応えして日曜・夜間の相談も承っております(但し、事前の予約が必要です)。

特に日曜のご相談を多くの方にご利用いただき、ご好評をいただいております。

ご希望お客様は、相談予約からご予約下さい。

  • 全国対応。遠方の方もぜひご相談下さい

当オフィスの所在地は福岡ですが全国各地の相談を承っております。

遠方のご依頼者様から受任した場合、以下のように対応致します。

➀電話相談で詳細をお伺いの上、受任致します(ご希望であれば出張相談致します)。

②その後のやり取りは基本的にメール・電話にて行います。

③行政機関への申告およびあっせんは、お客様の居住地にて行います。

したがって、遠方の方でも問題解決に全く影響はありません。実費も③の交通費以外は、近隣の方と変わりありません。安心してご利用下さい。

「居住地が遠方だから・・・」と迷われている方、まずはお電話にてご相談下さい。

  • 最後まで、あなたの立場に寄り添います

当オフィスは、退職強要や解雇をされた時点からお引き受けし、ご依頼者様が一番大変なときから寄り添い、対応しております。

それは、紛争解決まで変わりありません。

解雇や退職強要などに巻き込まれることは、人生で何度も起こることのない重大事であり、精神的に大変な状況が続きます。

当オフィスは、そのようなご依頼者のために「紛争発生直後から最終的な解決まで」寄り添います。

サービス内容・料金表(解雇・退職強要解決サポート)

基本料金表(税込み)
 

エコノミープラン

人気№1!

スタンダードプラン

プレミアムプラン

内容証明の作成

行政機関への申告
あっせん申請書の作成

あっせん代理業務

比例報酬制解決金の25

社会保険・雇用保険等の手続き
料 金 5万5千円

8万8千円

比例報酬

11万円

比例報酬

*比例報酬の計算方法については下記参照

  • エコノミープランは、行政機関への申告による解決をお手伝いするプランです。在職中であっせんまでは希望しないという方におススメです。
  • スタンダードプランとは、あっせん(和解交渉)による解決までを代理人として行うプランです。紛争をあっせんできちんと解決したいという方におススメです。
  • プレミアムプランとは、あっせん(和解交渉)終了後の各種手続きまで全てをサポートするプランです。解決後の手続きまで全てを任せたいという方におススメです。

ご依頼後は面倒な申請書類の作成や申請手続きは全て当オフィスにて行います。

  • 比例報酬の計算方法

例えば、あっせん(和解交渉)の結果、会社が労働者に対して解決金として100万円を支払うとの合意に達した場合、

100万円×25%=25万円 が比例報酬解決金として加算されます。

スタンダードプランの場合 33万3千円

プレミアムプランの場合  36万円

(いずれも税抜き)が合計料金となります。

*ただし最低比例報酬額5万円 

ご相談から解決までの流れ

お問合せからあっせん(和解交渉)までの流れをご説明いたします。

お問い合わせ

まずは、電話かメールにてお問い合わせください

ご相談(初回相談無料)

日程調整のうえ、相談を行います。

初回無料相談では、あなたの状況をヒアリングさせていただき、そのうえで、

・当事務所で解決可能かどうか?

・解決可能であれば、どういった手順で解決を目指していくのか?

をお伝え致します。

つまり、あなたは初回無料相談に来ることで『解決までの、おおまかな道筋』がわかるようになります。

ご依頼

無料相談の内容にご納得いただけましたら、ご依頼ください。

当事務所にて、「あっせん(和解交渉)」の準備

解雇理由の詳細を確認し、方針を決めていきます。

申請書の作成・準備

労働局等へ、あっせん申立てのための申請書を作成し、申請します。

 

あっせん(和解交渉)

よくある質問ご質問

試用期間中にいきなり解雇されました。
会社は「試用期間中だから問題ない」と言っています。
本当でしょうか?

無期雇用契約(もしくは有期雇用契約で契約期間が残っている)場合は、試用期間期間中だからと言って会社が自由に解雇できるわけではありません。

解雇無効と判断されることも数多くあります。

解雇理由に納得できない場合は、すぐにご相談下さい。

口頭で解雇を言い渡され、それ以降出勤していません。
不当解雇として認められますか?

会社が「解雇はしていない、自分で辞めた」と解雇を認めない可能性があります。

まずは、退職証明書もしくは解雇理由証明書を会社へ請求しましょう。

また証拠がなければ不当解雇であったとは認められません。

解雇後は、証拠の収集が難しくなりますので事前に収集をしておいて下さい。

突然、明日から来なくていいと言われました。
どうしてよいかわかりません

普通解雇にあたると考えられます。

正社員の場合、会社が解雇をするには客観的に合理的な理由が必要とされています。

例えば、他の従業員との折り合いが悪いとか、他の従業員と比べて仕事が遅い程度の理由での解雇は、認められません。

営業車で事故を起こしたらいきなり懲戒解雇されました。
黙って従わなければならないのですか?

会社は、労働者の行為が重大な事由でないかぎり懲戒解雇は無効となります。

また就業規則に懲戒解雇に関する規定がなければ懲戒解雇を行うことができません。

もし何らの規定もなく懲戒解雇をした場合は、その解雇は無効となります。

業績不振のため君には辞めてもらうと言われました
自分が該当者になる理由がわかりません

会社が業績不振を理由に解雇する場合、人員整理の必要性があること、解雇回避の努力をしたこと等、解雇が有効と認められるための要件があります。

業績悪化は口実で整理解雇を言い渡したのはその労働者だけということもあります。

実務上、会社の整理解雇が解雇要件を満たしているということはほとんどありません。

ケガで入院中、働けないなら辞めてくれと言われました
仕事中のケガなのにあまりの仕打ちではないですか?

そのケガが業務上負ったものである場合、法律上、休職中及びその後の30日間の解雇は禁止されています。

したがって入院中の解雇は無効となります。

他方、業務上のケガでない場合、会社の就業規則にいかなる休業規定が設けられているかによって有効無効の判断が異なってきます。

何度も「早く辞めろ」、「辞表を書け」と迫られ精神的に追い詰められています。
どうすればよいのでしょうか?

絶対に退職届にサインをしてはいけません。

口頭で退職の意思を示すこともNGです。

一度、退職の意思を示してしまうと撤回は非常に困難です。

もし執拗にサインをするように迫られたら「しかるべき人に相談します」等と言って返事を保留して下さい。

その後、特定社労士や弁護士等の労働問題を扱っている士業または労働基準監督署などの行政機関に相談して下さい。

いきなり解雇され、解雇予告手当が振り込まれてきました。
返さないと解雇を認めることになるのでしょうか?

必ずしも返還する必要はありません。

書面やメール・SNSなどで「解雇は不当であること」「今回の解雇予告手当は解雇無効を前提として賃金として受領すること」を会社へ伝えて下さい。

追伸:あなたへのメッセージ

解雇されて「これまで尽くしてきた会社に裏切られたような怒りや悲しみ」といった感情が出てきて、頭の整理がつかないという方もいらっしゃると思います。

そのような中で、ご自分だけで、書類作成や和解交渉などを行うのは、難しいものです。

当事務所は、そういった労働者の方を、一人でも救いたいと思い、労働トラブル解決に特化して業務を行っております。

解雇後の生活資金の確保(失業手当・年金など)にも注力し、あなたの生活や、お金の面での不安を少しでも減らせるように尽力させていただきます。

不当解雇にお悩みでしたら、ぜひご相談下さい。

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書籍

「定年前後のお金と暮らし 
 お得技ベストセレクション」(晋遊舎ムック)
2022年3月7日発売

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書籍

「定年前後のお金と暮らし」
(晋遊舎ムック)
*2021年2月18日発売

巻頭特集および健康保険・介護保険について監修しています

書籍

「すっきりわかる定年前後のお金と暮らし」
(晋遊舎ムック)
*2020年2月14日発売

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