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労災申請できます!すぐにご相談下さい!
まずは当オフィスの解決実績をご覧ください
千葉県 I市
沢口 和子様(仮名)
〈療養給付・休業給付受給、さらに障害給付も受給〉
帰宅中に交通事故にあった。
会社に労災申請を依頼しても「うちに責任はない」「忙しい」と手続きをしてくれなかった。
何度も労災申請を依頼したが事務員は、一向に手続きをしてくれない。
上司は「早く復帰して」と言うだけでケガの心配など全くしてくれない。
保険会社からも労災申請をするのかはっきりしてほしいと言われていた。
当事務所から会社へ通勤災害でも会社の証明等が必要なことを説明し、労災申請にご協力をいただけました。
また症状固定後、障害が残ったため障害申請を行ったところ認定され、障害給付を受給することができました。
千葉県 Y市
中村芳樹様(仮名)
〈療養補償給付・休業補償給付受給、さらに障害補償給付も受給〉
荷下ろし作業中に転落。肩の脱臼、頸椎損傷のケガを負った。
すぐに労災申請を行い療養補償給付は受けることができた。
しかしその後、休業補償給付の申請を会社は拒否。
とても仕事ができる状態ではないのに休業補償を拒否され、出社を強要された。
出勤ができないため一切の収入がない状況となってしまった。
会社と当事務所が交渉した結果、休業補償給付申請に会社が応じることで合意。
その後、休業補償給付が受傷日に遡って支給された。
さらに症状固定後、障害申請を行い障害補償給付も受給することができた。
千葉県 C市
坂本一志様(仮名)
〈療養補償給付・休業補償給付受給、さらに損害賠償金も受給〉
業務に関する注意をきっかけに上司から暴行を受けた。
会社は、喧嘩であって労災ではないとして傷病手当金を申請を強要。
これを拒否したところ休業補償などの一切の支給を拒まれた。
業務中のケガにも関わらず何らの休業補償もされず、治療費も自分で支払っていた。
貯金を取り崩して何とか凌いでいる状況だった。
会社と当事務所が交渉した結果、第三者行為災害として会社と上司が労災申請に協力することで合意。
労災を無事受給することができた。
また上司に対して損害賠償請求を行い、慰謝料などの支払いを受けることができた。
千葉県 M市
岡本大輔様(仮名)
〈療養補償給付・休業補償給付受給〉
作業中に転倒し、腰を強打した。
病院で診断を受けたところ腰部のヘルニアで休養が必要との診断を受けたが、会社から労災申請を拒否された。
会社から誰も事故の状況を見ていないから信用できないと難癖をつけられ、労災申請を拒まれている。
治療費も自腹のうえに給料も支払われず途方にくれていた・・・
会社と当事務所が交渉した結果、会社から労災申請の証明を受けることができ、無事に労災認定された。
その結果、療養補償給付と休業補償給付が受傷日に遡って支給された。
こんにちは、特定社会保険労務士の長山浩之です。
私はこれまで、30件以上の労働トラブルを解決してきました。
労災申請に関するトラブルには、いろいろなケースがありますが、
その中でも、最近、ご相談が多くなってきているのが、以下のケースです。
労災申請のお悩み:よくあるケース
労災申請はできます
例えば、業務中に脚立に乗って作業をしていたら足がすべって落下し骨折した。
すぐに病院に行ったが会社は「労災ではないから健康保険(保険証)を使って治療してくれ」と言われた。
さらに病院の治療費は会社が全て負担する。
しばらくは有給で休むように言われた。
こういう経験のある方が大勢いらっしゃいます。
実際、会社から「労災ではない」と言われたらほとんどの方は反論できないでしょう。
しかし、そもそも労災か否かを判断するのは、労働基準監督署です。
会社ではありません。
そして上記の例は、明らかな労災であり、本来、健康保険は使えません。
また休んでいる間は、労災から休業補償が支給されますから有給でわざわざ休む必要などありません。無駄に有給を消化させられているだけです。
つまり会社が労災申請しないことによって大きな不利益を被っています。
業務中のケガにもかかわらず労災申請をしてもらえない場合は、すぐ専門家に相談!
これが何より重要です。
諦めずに相談を!
パワハラにあってうつ病を発症した。
会社は、「パワハラなどはなかったし、うつ病は業務とは全く関係がない」
「君が弱いから病気になったのだ」
「労災であるはずがない」と言って申請を拒否された。
本当にこのまま諦めてしまってよいのでしょうか?
現在、労災の精神疾患については、明確な認定基準が定められています。
また申請に対する認定率は、32.8%(平成29年度)です。
つまり3人に1人は、労災が認められていることになります。
したがって会社が労災申請を拒否しても必ずしも諦める必要はありません。
社会保険労務士は、「会社と労働者の手続きに関するプロ」です。
トラブル解決と聞くと、弁護士に相談されることをイメージされる方も多いかと思います。
確かに、弁護士は法律の専門家で、労働トラブル解決を扱っている事務所もあります。
しかし、弁護士が扱う案件は、「離婚」「交通事故」など、労働トラブル以外の分野も多々あり、本当の意味で労働トラブルに精通している弁護士は、全体の一部です。
以下、労働トラブル解決の際の、相談先の比較表です。
弁護士 | 社労士 | |
---|---|---|
こんな人にお勧め | 「家族が亡くなってしまった」「重大事故で会社が労災を認めず、証拠隠しを行っている」など、大きなトラブルに発展している場合 | 通勤途中や仕事中の怪我、パワハラによるうつ病発症などの場合 |
費用 | 大きなトラブルの場合、労災申請だけでなく、損害賠償請求なども実施。 そのため、着手金や報酬は高めになりがち。 | 原則、労災申請がメインなので、弁護士報酬よりも安価。 |
会社との関係性 | 「勝った」「負けた」という印象が強く、関係がギクシャクしがち | 話し合い(和解交渉)なので、円満解決しやすい |
期間 | 早ければ6ヶ月ほど。過労死などの場合は、1年以上のケースも。 | 認定までは平均3ヶ月ほど。 |
上記のように、もしあなたが「通勤途中や仕事中の怪我、パワハラによるうつ病発症」などでお悩みであれば、まずは社会保険労務士に相談されることをお勧めいたします。
労災申請は、最初に提出する申請書類が、とても重要です。
例えば、事故状況等を記載する際、
・「業務遂行性(仕事中に発生したケガ・病気かどうか)」
・「業務起因性(仕事がケガ・病気の原因かどうか)」
などを正しく記載できないと、労災申請が認められず、不支給になってしまうこともあります。
労災保険の専門家である社会保険労務士にご依頼いただければ、こういった不備に注意して書類作成し、不支給になるリスクを減らすことができます。
労災申請を当オフィスにご依頼いただいた場合、当オフィスが書類を全て作成致します。
また書類作成にあたって不明な点や会社の署名・押印が必要な場合も当オフィスから直接会社へご連絡致します。
したがってご依頼後は会社とのやり取りは一切不要です。
精神疾患の場合、特に申請書の書き方が重要となります。
当オフィスは、精神疾患の労災申請にも実績がありますので、安心してご依頼いただけます。
労災が認定されたとしても本来の給料の全てが補償されるわけではありません。
また会社には、業務上の安全配慮義務があります。
もし労災が会社の安全配慮義務違反が原因で起こった場合、会社に対して損害賠償請求することが可能です。
当オフィスは、あっせんの代理人として会社と交渉を行うことができます。
労災の受給が終了し復職する場合、嫌がらせを受けたり、退職強要されたりしないだろうかという不安があると思います。
当オフィスの社労士は、労働紛争に関する代理権を有していますので復職後も引き続きご依頼者様のサポートを行うことができます。
「コロナが心配で、極力外出したくない」
「遠方のため、事務所へ行くのが難しい」
上記のように懸念されている方も、いらっしゃると思います。
当オフィスでは、電話のみでご依頼頂けるよう、体制を整えておりますので、安心してお任せ下さい。
平日の昼間は仕事があり相談できないという方のご要望にお応えして日曜・夜間の相談も常時行っております(要予約)。
特に日曜のご相談を多くの方にご利用いただき、ご好評をいただいております。
ご希望お客様は、相談予約からご予約下さい。
当オフィスの所在地は千葉ですが全国各地の相談を承っております。
遠方のご依頼者様から受任した場合、以下のように対応致します。
➀電話相談で詳細をお伺いの上、受任致します(ご希望であれば出張相談致します)。
②その後のやり取りは基本的にメール・電話にて行います。
③労働基準監督署への申請は郵送にて行います。
したがって、遠方の方でも問題解決に全く影響はありません。安心してご利用下さい。
「居住地が遠方だから・・・」と迷われている方、まずはお電話にてご相談下さい。
エコノミー | スタンダード | プレミアム | |
---|---|---|---|
申請書類作成 | ○ | ○ | ○ |
追加書類作成 | × | ○ | ○ |
労災認定後の各種手続き | × | × | ○ |
比例報酬 | 休業補償給付 | 休業補償給付 | 休業補償給付 |
料金 | 3万円 + 比例報酬 | 8万円 + 比例報酬 | 10万円 + 比例報酬 |
ご依頼後は面倒な申請書類の作成や申請手続きは全て当オフィスにて行います。
会社とのやり取りも一切不要です。
これまで当事務所で受任してきた案件の平均値で言いますと、以下のように、おおむね
「523万円(障害認定された場合)」の給付額を得ることができています。
*比例報酬:労災認定された場合に発生する報酬です。
●着手金 3万円3千円(税込み)
●休業(補償)給付額 353万円
⇒上記の休業(補償)給付に対する比例報酬:38万8千円(受給額の10%:税込み)
●障害補償給付 273万円
⇒上記の障害(補償)給付に対する比例報酬:60万2千円(受給額の20%:税込み)
つまり得られる受給額は
休業(補償)給付353万円+障害(補償)給付273万円ー着手金3万3千円ー比例報酬38万8千円ー比例報酬60万2千円=523万7千円
*あくまで平均値であり、依頼者の月収に補償内容等によって異なりますこと、ご理解いただけますと幸いです。
まずは、電話かメールにてお問い合わせください
日程調整のうえ、相談を行います。
初回無料相談では、あなたの状況をヒアリングさせていただき、そのうえで、
・当事務所で解決可能かどうか?
・解決可能であれば、どういった手順で解決を目指していくのか?
をお伝え致します。
つまり、あなたは初回無料相談に来ることで『解決までの、おおまかな道筋』がわかるようになります。
無料相談の内容にご納得いただけましたら、ご依頼ください。
当事務所にて、申請書類などを作成し、申請します。
会社とのやり取りが必要な場合も、代行します。
あなたが会社と連絡する必要はありませんので、ご安心ください。
労災申請だけでなく、「復職後、嫌がらせを受けたり、退職強要されたらどうしよう・・・」といった不安を解消できるよう、復職後のサポートも実施させていただきます。
労災は、会社にお勤めの方なら馴染みのある言葉ですが実際どのような制度であるかはほとんど知られていません。
そこでよくある質問をまとめてみました。
ちなみに制度の性質上、保険料を支払うのは事業主のみです。
雇用保険や健康保険、厚生年金のように労働者が保険料を負担することはありません。
病院での治療にかかった費用の給付(療養補償給付)
休職期間中の補償(休業補償給付)
ケガの程度が重い場合の年金支給(傷病補償給付)
障害が残ってしまった場合(障害補償給付)
労働者が死亡してしまった場合の遺族への補償(遺族補償給付・葬祭料)
介護を受けなければならない場合(介護補償給付)
厚生労働省は、過重労働を原因とする脳・心臓疾患と仕事による強いストレスなどを原因とする精神障害についてのみデータを公開しています。
どちらも認定率は40%前後です。
労働者を1人でも雇用している事業主は、任意加入とされている「常時5人未満の個人経営の農林水産事業」を除き、法人・個人事業主に関わらず加入義務があります。
もし会社が加入していない場合、会社には徴収金等のペナルティが課されますが労働者は会社の加入の有無にかかわらず労災申請することができます。
労災保険の対象となる労働者は、正社員に限らずパートやアルバイトも含まれます。
正社員だけということはありません。
傷病手当金は、業務上の原因以外で病気やけがのために会社を休んだ場合に健康保険(協会けんぽ又は健保組合)から支給されるものです。
例えば休日のサッカーをしていてけがをしてしまい出勤できなくなった場合でも支給されます。
他方、労災は業務上・通勤中の病気やけがに対してのみ支給されるものです。
また傷病手当金と比べて労災保険のほうが給付が手厚くなっています。
業務上・通勤中のケガについては労災が適用される可能性がありますので労災申請を検討して下さい。
先に傷病手当金を申請している場合でも労災申請は可能です。
もし労災が認定されれば今まで受給した傷病手当金は返納することになります。
【障害年金】 | 【労災保険】 | |
障害基礎年金(国民年金)満額支給 | 83%を支給(17%減額) | |
障害厚生年金(厚生年金)満額支給 | 83%を支給(17%減額) | |
障害基礎年金および障害厚生年金 満額支給 | 73%を支給(27%減額) |
業務上のケガや病気の場合、労災保険の申請はもとより障害年金の申請をすることができます。
したがって両方を受給することも可能です。
ただし、仕事をしていたときの給与額を年金額が上回ることがないよう上記の割合で労災保険が調整(減額)されます。
一方、調整(減額)幅は調整された労災年金の額と厚生年金の額の合計が調整前の労災年金の額より低くならないように行われます。
したがって、両方受給しても損にはならない仕組みとなっています。
労災には、業務災害と通勤災害の2種類があり通勤災害も労災として認められています。
また自宅から会社までの通勤だけでなく会社から他事業所への移動も通勤災害として認められる場合があります。
業務災害といえるためは、就業中かつ事業主の支配下にあることが必要となります。
昼休み中は、自由な行動が許される時間であるため就業時間にはあたらず、かつ、事業主の支配下にあるとはいえないことから労災にはあたりません。
労災認定の判断基準は、前の質問と同様に就業中かつ事業主の支配下にあることが必要です。
この点、食堂は会社施設内であり事業主の支配下にあると認められます。
そして食事も就業中の生理的必要行為とみなされるため労災にあたると考えられます。
同じ昼休み中でも食事場所によって労災認定該当性の判断の有無が異なりますので注意が必要です。
労災申請に関する書類作成には、専門的な知識が必要です。
不備があると、最悪の場合、労災不支給ということにもなりかねません。
また、会社側が労災を認めてくれない場合、会社とも話し合う必要が出てきてしまいご自身だけでの解決は、とても難しくなります。
そういった労働者の方を、一人でも救いたいと思い、労働トラブル解決に特化しています。
労災申請にお悩みなら、ぜひご相談下さい。
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