〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南1-10-18
シャンブル博多第2 303号
JR博多駅筑紫口から徒歩5分
仕事中にケガをしたので、病院へ。
会社に、労災にしてほしい、と伝えると、嫌な顔をされ、「(労災ではなく)傷病手当金を申請しろ」「労災申請をしても認められない(から申請しない)」と言われ、申請してくれない。
仕事中のケガなんだから、労災ですよね?
これって、労災隠しなのでは?
このまま泣き寝入りするのも嫌だし・・・、何かいい方法はないの?
あなたも、このようにお悩みかも知れません。
労災申請したいのに、会社が認めてくれない、手続きしてくれない…。
その不信感、怒り、今後への不安といったお気持ち。
とてもよく分かります。
私はこれまで、上記のような労災のご相談を数多く受け、無事解決してきました。
もしあなたが、以下のような状況でお困りなら、これらは、れっきとした「仕事中のケガ」ですので、労災申請できるのです。
もしあなたが
といったことで、労災申請をしたいなら、今すぐ当オフィスへご相談下さい。
実際、当事務所が手続きを代行したことで、以下のように労災を受給できている方が多数いらっしゃいます。
(Q1)当事務所に相談する前は、何に悩んでいましたか?
会社が労災に対して協力的ではなく、困っていました。
家から1時間もかかる病院に通院させようとしたり、診断書に「仕事はできる」と書いてくれ、と医者に頼むなど、自分ではどうしていいか解らなかった。
このまま会社のいいなりにしなければならないのか・・・と思っていました。
(Q2)依頼の決め手は、何でしたか?
電話で長山先生とお話して、会社との対応の仕方、労基署との対応の仕方などを説明していただき、安心したからです。
長山先生が「私が何を求めているか」を理解してくれているのが分かりました。
(Q3)「依頼してよかった!」と思うことを教えてください。
会社との連絡をすべてしていただき安心しました。ストレスがなくなりました。
妻もとても安心してくれました。
先生の言う通りにして、障害認定が思っていた12級から10級(384万円を受給)されました。
助かると言うか、終わった後も、会社に書類を送ってくれたり、診断書のコピーなどを送っていただいたり、至れり尽くせりでした。
初回相談無料(1時間)
対面・Zoom・電話相談は、必ず下記より事前予約をお願い致します。
*システムの関係上、電話でのご予約は承っておりません。
お知らせ | 全国対応致します。 メール相談は、匿名でのご相談も可能です。 |
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こんにちは、特定社会保険労務士の長山浩之と申します。
社労士には、いろいろな業務がありますが、私はその中でも、【労働トラブル解決専門】の社労士です。
労災申請に関するトラブルには、いろいろなケースがありますが、
その中でも最近、ご相談が多くなってきているのが、以下のケースです。
労災申請のお悩み:よくあるケース
当オフィスには、これまで
「ケガをしてしまったが、会社がなかなか書類を書いてくれない」
「治療費を自分で払っているので、早く手続きをしてくれないと困ってしまう」
といった相談が、多数寄せられております。
なぜ、会社の労災手続きが遅いのか?
その大きな理由は、「会社側も、書類をどのように書いたらいいのか?分からないことが多いから」です。
労災申請には、多くの専門的な書類が必要です。
多くの場合、会社には、こういった書類の用意に詳しい人材がおらず、そのために手続きに時間がかかってしまうことが多々あります。
当オフィスにお任せいただければ書類作成は当オフィスが代行いたします。
会社との連絡のやり取りも、当オフィスが代行しますので、あなたが連絡する必要はございません。
そして、あなたがお勤めの会社には、作成した書類のチェックをしていただくだけです。
これにより、手続きにかかる時間を大幅に短くすることができるのです。
例えば、業務中に脚立に乗って作業をしていたら足がすべって落下し骨折した。
すぐに病院に行ったが会社は「労災ではないから健康保険(保険証)を使って治療してくれ」と言われた。
さらに病院の治療費は会社が全て負担する。
しばらくは有給で休むように言われた。
こういう経験のある方が大勢いらっしゃいます。
実際、会社から「労災ではない」と言われたらほとんどの方は反論できないでしょう。
しかし、そもそも労災か否かを判断するのは、労働基準監督署です。
会社ではありません。
そして上記の例は、明らかな労災であり、本来、健康保険(保険証)は使えません。
また休んでいる間は、労災から休業補償が支給されるので有給でわざわざ休む必要などありません。無駄に有給を消化させられているだけです。
つまり会社が労災申請しないことによって労働者は大きな不利益を被っています。
業務中のケガにもかかわらず労災申請をしてもらえない場合は、すぐ専門家に相談!
これが何より重要です。
諦めずに相談を!
パワハラにあってうつ病を発症した。
会社は、「パワハラなどはなかったし、うつ病は業務とは全く関係がない」
「君が弱いから病気になったのだ」
「労災であるはずがない」と言って申請を拒否された。
本当にこのまま諦めてしまってよいのでしょうか?
現在、労災の精神疾患については、明確な認定基準が定められています。
また申請に対する認定率は、32.2%(令和3年度)です。
つまり約3人に1人は、労災が認められていることになります。
したがって会社が労災申請を拒否しても必ずしも諦める必要はありません。
社会保険労務士は、「会社と労働者の手続きに関するプロ」です。
トラブル解決と聞くと、弁護士に相談されることをイメージされる方も多いかと思います。
確かに、弁護士は法律の専門家で、労働トラブル解決を扱っている事務所もあります。しかし、弁護士が扱う案件は、「離婚」「交通事故」など、労働トラブル以外の分野も多々あり、本当の意味で労働トラブルに精通している弁護士は、全体の一部です。
以下、労働トラブル解決の際の、相談先の比較表です。
弁護士 | 社労士 | |
---|---|---|
こんな人にお勧め | 「家族が亡くなってしまった」「重大事故で会社が労災を認めず、証拠隠しを行っている」など、大きなトラブルに発展している場合 | 通勤途中や仕事中のケガ、パワハラによるうつ病発症などの場合 |
費用 | 大きなトラブルの場合、労災申請だけでなく、損害賠償請求なども実施。 そのため、着手金や報酬は高めになりがち。 | 原則、労災申請がメインなので、弁護士報酬よりも安価。 |
会社との関係性 | 「勝った」「負けた」という印象が強く、関係がギクシャクしがち | 話し合い(和解交渉)なので、円満解決しやすい |
期間 | 早ければ6ヶ月ほど。過労死などの場合は、1年以上のケースも。 | ケガのケースであれば治療費の労災認定までは平均3週間程度。休業補償は2~3ヶ月程度。精神疾患の場合は申請から認定まで6~8カ月程度。 |
上記のように、もしあなたが「通勤途中や仕事中のケガ、パワハラによるうつ病発症」などでお悩みであれば、まずは社会保険労務士に相談されることをお勧めいたします。
労災申請は、最初に提出する申請書類が、とても重要です。
例えば、事故状況等を記載する際、
・「業務遂行性(仕事中に発生したケガ・病気かどうか)」
・「業務起因性(仕事がケガ・病気の原因かどうか)」
などを正しく記載できないと、労災申請が認められず、不支給になってしまうこともあります。
労災保険の専門家である社会保険労務士にご依頼いただければ、こういった不備に注意して書類作成し、不支給になるリスクを減らすことができます。
精神疾患の場合、特に申請書の書き方が重要となります。
当オフィスは、精神疾患の労災申請にも実績がありますので、安心してご依頼いただけます。
金曜日にケガをして、病院に行ったが、「この後どうすればいいのか?」すぐに相談したい。
こういったご相談が数多く寄せられています。
お急ぎの方や、平日の昼間は仕事があり相談できないという方のご要望にお応えして日曜・夜間の相談も承っております(但し、事前の予約が必要です)。
特に日曜のご相談を多くの方にご利用いただき、ご好評をいただいております。
ご希望お客様は、相談予約からご予約下さい。
当オフィスの所在地は福岡ですが全国各地の相談を承っております。
遠方のご依頼者様から受任した場合、以下のように対応致します。
➀電話相談で詳細をお伺いの上、受任致します(ご希望であれば出張相談致します)。
②その後のやり取りは基本的にメール・電話にて行います。
③労働基準監督署への申請は郵送にて行います。
したがって、遠方の方でも問題解決に全く影響はありません。安心してご利用下さい。
「居住地が遠方だから・・・」と迷われている方、まずはお電話にてご相談下さい。
「コロナが心配で、極力外出したくない」
「遠方のため、事務所へ行くのが難しい」
上記のように懸念されている方も、いらっしゃると思います。
当オフィスでは、電話やZoomのみでご依頼頂けるよう、体制を整えておりますので、安心してお任せ下さい。
労災申請を当オフィスにご依頼いただいた場合、当オフィスが書類を全て作成致します。
また書類作成にあたって不明な点や会社の署名・押印が必要な場合も当オフィスから直接会社へご連絡致します。
したがってご依頼後は会社とのやり取りは一切不要です。
労災の受給が終了し復職する場合、嫌がらせを受けたり、退職強要されたりしないだろうかという不安があると思います。
当オフィスの社労士は、労働紛争に関する代理権を有していますので復職後も引き続きご依頼者様のサポートを行うことができます。
労災が認定されたとしても本来の給料の全てが補償されるわけではありません。
また会社には、業務上の安全配慮義務があります。
もし労災が会社の安全配慮義務違反が原因で起こった場合、会社に対して損害賠償請求することが可能です。
当オフィスは、あっせんの代理人として会社と交渉を行うことができます。
エコノミー | スタンダード | プレミアム | |
---|---|---|---|
申請書類作成 | ○ | ○ | ○ |
追加書類作成 | × | ○ | ○ |
労災認定後の各種手続き | × | × | ○ |
受給額に応じた報酬 | 休業補償給付 | 休業補償給付 | 休業補償給付 |
料金 | 3万3千円 | 8万8千円 | 11万円 |
ご依頼後は面倒な申請書類の作成や申請手続きは全て当オフィスにて行います。
会社とのやり取りも一切不要です。
これまで当事務所で受任してきた案件の平均値で言いますと、以下のように、おおむね
「523万円(障害認定された場合)」の給付額を得ることができています。
●着手金 3万円3千円(税込み)
●休業(補償)給付額 353万円
⇒上記の休業(補償)給付受給額に対する報酬:38万8千円(受給額の10%:税込み)
●障害補償給付 273万円
⇒上記の障害(補償)給付に受給額に対する報酬:60万2千円(受給額の20%:税込み)
つまり得られる受給額は
353万円+273万円ー3万3千円ー38万8千円ー60万2千円=523万7千円
*あくまで平均値であり、依頼者の月収に補償内容等によって異なりますこと、ご理解いただけますと幸いです。
初回相談無料(1時間)
対面・Zoom・電話相談は、必ず下記から事前予約をお願い致します。
*システムの関係上、電話でのご予約は承っておりません
まずは、電話かメールにてお問い合わせください
日程調整のうえ、相談を行います。
初回無料相談では、あなたの状況をヒアリングさせていただき、そのうえで、
・当事務所で解決可能かどうか?
・解決可能であれば、どういった手順で解決を目指していくのか?
をお伝え致します。
つまり、あなたは初回無料相談に来ることで『解決までの、おおまかな道筋』がわかるようになります。
無料相談の内容にご納得いただけましたら、ご依頼ください。
当事務所にて、申請書類などを作成し、申請します。
会社とのやり取りが必要な場合も、代行します。
あなたが会社と連絡する必要はありませんので、ご安心ください。
労災申請だけでなく、「復職後、嫌がらせを受けたり、退職強要されたらどうしよう・・・」といった不安を解消できるよう、復職後のサポートも実施させていただきます。
労災は、会社にお勤めの方なら馴染みのある言葉ですが実際どのような制度であるかはほとんど知られていません。
そこでよくある質問をまとめてみました。
ちなみに制度の性質上、保険料を支払うのは事業主のみです。
雇用保険や健康保険、厚生年金のように労働者が保険料を負担することはありません。
病院での治療にかかった費用の給付(療養補償給付)
休職期間中の補償(休業補償給付)
ケガの程度が重い場合の年金支給(傷病補償給付)
障害が残ってしまった場合(障害補償給付)
労働者が死亡してしまった場合の遺族への補償(遺族補償給付・葬祭料)
介護を受けなければならない場合(介護補償給付)
厚生労働省は、過重労働を原因とする脳・心臓疾患と仕事による強いストレスなどを原因とする精神障害についてのみデータを公開しています。
どちらも認定率は30%程度です。
労働者を1人でも雇用している事業主は、任意加入とされている「常時5人未満の個人経営の農林水産事業」を除き、法人・個人事業主に関わらず加入義務があります。
もし会社が加入していない場合、会社には徴収金等のペナルティが課されますが労働者は会社の加入の有無にかかわらず労災申請することができます。
労災保険の対象となる労働者は、正社員に限らずパートやアルバイトも含まれます。
正社員だけということはありません。
傷病手当金は、業務上の原因以外で病気やけがのために会社を休んだ場合に健康保険(協会けんぽ又は健保組合)から支給されるものです。
例えば休日のサッカーをしていてけがをしてしまい出勤できなくなった場合でも支給されます。
他方、労災は業務上・通勤中の病気やけがに対してのみ支給されるものです。
また傷病手当金と比べて労災保険のほうが給付が手厚くなっています。
業務上・通勤中のケガについては労災が適用される可能性がありますので労災申請を検討して下さい。
先に傷病手当金を申請している場合でも労災申請は可能です。
もし労災が認定されれば今まで受給した傷病手当金は返納することになります。
【障害年金】 | 【労災保険】 | |
障害基礎年金(国民年金)満額支給 | 83%を支給(17%減額) | |
障害厚生年金(厚生年金)満額支給 | 83%を支給(17%減額) | |
障害基礎年金および障害厚生年金 満額支給 | 73%を支給(27%減額) |
業務上のケガや病気の場合、労災保険の申請はもとより障害年金の申請をすることができます。
したがって両方を受給することも可能です。
ただし、仕事をしていたときの給与額を年金額が上回ることがないよう上記の割合で労災保険が調整(減額)されます。
一方、調整(減額)幅は調整された労災年金の額と厚生年金の額の合計が調整前の労災年金の額より低くならないように行われます。
したがって、両方受給しても損にはならない仕組みとなっています。
労災には、業務災害と通勤災害の2種類があり通勤災害も労災として認められています。
また自宅から会社までの通勤だけでなく会社から他事業所への移動も通勤災害として認められる場合があります。
業務災害といえるためは、就業中かつ事業主の支配下にあることが必要となります。
昼休み中は、自由な行動が許される時間であるため就業時間にはあたらず、かつ、事業主の支配下にあるとはいえないことから労災にはあたりません。
労災認定の判断基準は、前の質問と同様に就業中かつ事業主の支配下にあることが必要です。
この点、食堂は会社施設内であり事業主の支配下にあると認められます。
そして食事も就業中の生理的必要行為とみなされるため労災にあたると考えられます。
同じ昼休み中でも食事場所によって労災認定該当性の判断の有無が異なりますので注意が必要です。
労災申請に関する書類作成には、専門的な知識が必要です。
不備があると、最悪の場合、労災不支給ということにもなりかねません。
また、会社側が労災と認めない場合、会社とも話し合う必要が出てきてしまいご自身だけでの解決は、とても難しくなります。
そういった労働者の方を、一人でも救いたいと思い、労働トラブル解決に特化しています。
労災申請にお悩みなら、ぜひご相談下さい。
初回相談無料(1時間)
対面・Zoom・電話相談は、必ず下記から事前予約をお願い致します。
*システムの関係上、電話でのご予約は承っておりません
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