〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南1-10-18
シャンブル博多第2 303号
JR博多駅筑紫口から徒歩5分
それができるないから困っているのに!!と思われるかもしれません。
しかし紛争の早期解決のためには一番良い方法です。
多くの会社は、事態が大きくなることは望んでいません。
まず会社の管理部門(人事部など)に相談してみて下さい。
このとき、自部署の上司への相談はお勧めしません。
もみ消そうとして事態が悪化する恐れがあります。
管理部門であれば話し合いで解決したいと考え応じる可能性があります。
当事務所では、話し合いへの同行を承っております。
会社とはとても話し合える状態ではないという場合、行政機関への相談が考えられます。
各都道府県の労働基準監督署や労働局には、総合労働相談コーナーが設けられています。
相談内容に応じて労働基準監督署の各部署への引継が行われます。
例えば、セクハラ・マタニティハラスメントなどについては、雇用環境・均等室が相談に応じています。
労働基準監督署には、労働基準監督官がおり逮捕や書類送検という警察官と同様の強い権限が与えられています。
したがって労働基準監督官による会社に対する調査・指導や勧告が行われ、これに従って会社が残業代を支払う可能性があります。
メリットは無料かつ匿名での申告が可能なことです。
しかし労働基準監督署が指導・勧告をするには、明確な証拠が必要となりますので労働紛争になりそうだと感じたら証拠の収集をしておくことが極めて重要です。
労働基準監督署へ申告して会社へ指導が入っても「そんな事実はない」と否定されてしまうことがあります。
また証拠がなく申告しても対応してもらえないこともありえます。
そのようなときは、会社へ請求内容を記した内容証明を送るという方法があります。
内容証明とは、日本郵便がいつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを証明する制度です。
さらに配達証明(文字通り配達した事実を証明するものです)を付加しておけば会社側が受け取っていないと主張することを防止できます。
もしこの内容証明による請求で相手方が要求に応じれば問題は解決します。
またもし会社が要求を拒否したとしてもあっせん以降の紛争解決手続きに進むにあたって「現在会社と紛争状態にある」という事実の証明となります。
当オフィスは行政書士事務所でもあり当職で内容証明の作成も承っています。
あっせんは簡単にいうとあっせん委員を仲介人とした労働者と会社の話し合いによる解決です。
話し合いといってもあっせん委員が当事者の一方から話を聞き、もう一方の当事者はその間、別室で待機しています。
したがって依頼者の方が相手側と直接話をする必要はありません。
特定社会労務士は、あっせんの代理人となることができますので出席して本人に代わって相手側と話し合いをすることができます。
あっせんのメリットは、①費用は無料、②1回で済む、③非公開という点です。
あっせんは、相手側に参加義務はありません。
したがって相手があっせんに応じない場合、あっせん自体が行われないことになります。
またたとえあっせんに応じたとしても条件が折り合わず交渉が成立しないこともあります。
そのような場合には、組合に加入して会社との交渉を継続するという方法があります。
労働組合法7条2号は「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」を不当労働行為として禁止しています。
つまり労働組合が相手(会社)に団体交渉を申し入れた場合、相手(会社)はこれに応じなければなりません。
当オフィスでは、相談内容に応じて適切な労働組合をご紹介しています。
基本的にはあっせんのように労働者と会社との間で和解を目指す制度です。
あっせん委員は、特定社会保険労務士や弁護士が務めるのに対して労働審判は、労働審判官(裁判官)1名と労働審判員2名が行います。
また原則として3回以内の期日で審理します。
途中で話し合いがまとまれば調停が成立し、3回の審理を待たず途中で終了します。
3回審理しても話がまとまらない場合は、審判が下されます。
審判に対して双方異議がなければその内容で確定します。
もしどちからが審判に対して異議を申し立てた場合、自動的に訴訟へ移行しますのでこの点には注意が必要です。
費用は、請求額によって異なりますが(印紙代手数料早見表)例えば未払い残業代100万円を請求する場合は、印紙代7500円と郵送費で済みますので比較的安価で利用できます。
また代理人として労働審判に参加できるのは弁護士に限られています。
当オフィスでは、弁護士の紹介を行っております。
出典:裁判所「労働審判手続きの流れ」
労働審判が不調に終わった場合、自動的に訴訟となります。
またあっせんや労働審判を経ずにいきなり訴訟をすることももちろん可能です。
訴訟の場合、通常は弁護士へ依頼することになります。
また訴訟においては、請求する側(労働者側)に原則として立証責任があります。
つまり労働者側が証拠を集めて損害の存在を証明できなければ請求は認められません。
また弁護士費用も基本的には高額ですので訴訟をするにあたっては、請求額・証拠の有無などから総合的に検討することが必要です。
当オフィスの対面・電話相談は、事前予約制です。
相談をご希望の方は、下記よりご予約下さい。
初回相談無料(1時間)
お知らせ | メール相談は、匿名でのご相談も可能です。 |
---|
〒812-0016
福岡市博多区博多駅南1-10-18 シャンブル博多第2 303号
JR博多駅筑紫口から徒歩5分
業務エリア
全国対応致します
ご相談は相談予約から事前予約をお願いいたします。
*システムの関係上、電話でのご予約は承っておりません。