行政書士 労働相談長山オフィス
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-10-18 シャンブル博多第2 303号
JR博多駅筑紫口から徒歩5分
受付時間 | 9:00〜18:00 |
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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ある時から、上司や同僚から命令口調で強く指示されるのが怖くなってしまい、食事も喉を通らなくなってしまいました。
うつ病になり、仕事も辞めました。
毎日なんとか、やっと生きてる状態です。
家族にもお荷物になっているように感じてしまい、本当につらいです。
夜も、睡眠導入剤で無理やり寝ている感じです。
貯金も使いきり、病院代もきつくなってきています。
あまりにも生活が厳しいので、主治医の先生に障害年金の申請をしたいと伝えてみました。
しかし、「まだ治療中だから」「ああいうのは治療の手立てがない人が受けるもの」という感じに濁されてしまい…。
「書くけど、通るかどうか判断するのは役所の人だから」と、なんだか親身になってくれている感じがまったくしなくて、とても悲しいです。
転院するパワーもないので、できればこの先生に診断書を書いてもらいたいのですが、「通るか分からない」と言われると、このまま申請して大丈夫なのかな…と不安です。
初診日も、はっきり覚えていません。
障害年金がもらえないと、お荷物感がもっと増して、死ぬことも考えてしまいそうです。
どうすれば、障害年金をもらえるでしょうか?
もしかしたら、あなたも、このようにお悩みかも知れません。
その辛い気持ち、大変な気持ち、本当によく分かります。
精神疾患の辛さは、当事者しか分からないことも多く、大変な思いをされていることと思います。
原因は、
・職場でのパワハラ、オーバーワーク
・パートナーからの暴力、DV
・人間関係のトラブル、疲れ
・転職や転勤、育児、離婚など、大きな環境の変化
など様々ですが、他の障害と違い、周囲への理解が得られづらい…という辛さもあります。
そのような中で、障害年金の申請を考えられる方も増えてきていますが…
実は、「精神疾患は、障害年金の受給が、とても難しい」と言われています。
なぜか?と言いますと、以下の3つの壁があるからなのです。
精神疾患での障害年金を受給するには、以下の3つの壁を乗り越える必要があります。
(1)初診日がわからない
障害年金申請においては、医師から初診日の証明を受けた書類を提出しなければなりません。
しかし、精神疾患の場合、初診から心療内科や精神科に通院される方はそう多くありません。
体調不良を感じ、内科や胃腸科などを受診し、その後心療内科や精神科の受診に至るという方も多くいます。
また最初に通院した病院が既に廃院となっていて初診日を証明できないというケースもあります。
(2)主治医の協力が得られない
障害年金を申請するには、主治医に診断書等を作成してもらう必要があります。
しかし「うちでは書類の作成は行っていない」「障害年金など受給しないで社会復帰を目指しなさい」などと言われ、作成していただけないことがあります。
一度、主治医からこう言われてしまうと再度、お願いをすることは難しくなります。
そして申請自体ができなくなってしまいます。
(3)診断書に実際の症状が反映されていない
障害年金においては、主治医の診断書が認定において大きなウエートをしめます。
したがって、診断書には実際の症状がきちんと記載されていなければなりません。
しかし、実際には診断書の記載内容が実際の症状よりも「軽い」と見られるケースが多くあります。
これは、診断書の記載内容が病状だけでなく日常生活能力まで多岐にわたっており、主治医が通常の診察だけでは十分に把握しきれないということが理由としてあげられます。
また患者が主治医に負担をかけまいと診察時には気丈に振舞うため主治医が症状が良くなっていると誤解してしまうケースもあります。
私はこういった困難な状況でも障害年金が受給できるよう専門家がサポートすべきであると考え、精神疾患の障害年金に力を入れています。
実際、当事務所のサポートにより、以下のような受給例がございます。
障害年金の受給例
*写真はイメージです
〈障害年金2級を受給〉
会社で同僚からパワハラを受け、休職。
当初は傷病手当金を受給していたが1年半後に終了となり、生活に困窮するようになった。
傷病手当金の受給が終了し、収入がなくなったためやむなくアルバイトをしていた。
しかし、実際には仕事ができる状態ではなく体調不良で休みがちになり退職し、転職するという悪循環を繰り返していた。
申請書類にアルバイトはしていたが、実際は就労困難な病状であったことを記載。
また主治医には、アルバイトはしていたが体調悪化のため転職を繰り返していたという状況を伝えた。
その結果、当該事情を考慮した診断書を作成していただくことができた。
*写真はイメージです
〈障害年金2級を受給〉
退職後、数カ月は傷病手当金を受給していたが早く社会復帰をしなければとの焦りから再就職した。
しかし2か月程で体調が悪化し、退職を余儀なくされた。
だが傷病手当金を再受給することができず困り果てていた。
妻と幼い子供がいるにも関わらず、仕事ができない状態が続いていた。
妻がパートに出て何とかしのいでいた。
主治医に障害年金について相談したが「早く社会復帰しましょう」言うだけでと取り合ってくれなかった。
主治医には、障害年金が申請できることを伝え、協力を求めた。
また依頼者と主治医の意思疎通がうまくいっていないと推察されたため、あらためて発病から現在までの生活状況および症状を書面にして主治医へ提出してもらった。
*写真はイメージです
〈障害年金2級を受給〉
労災申請が認められず、傷病手当金の受給も終了。
症状が悪化し、統合失調症と診断されるに至り、就労はとてもできない状況であった。
会社は、休職期間満了により退職となってしまった。
障害年金について主治医に相談したが「そんな書類は書けない」と門前払いであった。
遠方からのご依頼であったため病院には電話で状況を確認(ここで主治医が障害年金の書類の作成経験がないことが判明)。
病院へ書類の作成拒否は患者への著しい不利益になることをご説明し、何とか初診日を証明する書類を作成してもらった。
その後は別の病院へ転院し、申請を行い、無事に受給することができた。
*写真はイメージです
〈障害年金2級を受給〉
長年通院していた病院では、適応障害との診断で障害年金申請ができなかった。
どうすることもできず途方に暮れていた。
障害年金という制度を知り、申請しようと主治医に相談したが「適応障害だから申請できません(注:適応障害は障害年金の給付対象外)」と言って取り合ってくれなかった。
処方されている薬を見る限り、現時点ではうつ病を発症している可能性が高いと推察された。セカンドオピニオンで他の病院を受診したところ、うつ病との診断であった。
そのため転院し、事後重症として障害年金を申請し、受給することができた。
こんにちは、社会保険労務士の長山浩之と申します。
私は、障害年金の中でも、精神疾患に特化して業務を行っております。
なぜか?と言いますと、上述の通り、「精神疾患は、障害年金の受給が、とても難しい」からです。
周囲になかなか理解してもらえず、自分だけで悶々と悩み続けてしまい、前に進めない…。
これは、とても悲しいことだと思います。
受給が難しいと言われている、精神疾患の障害年金だからこそ、プロである社労士がサポートする意味がある。
私は、そう考えています。
障害年金で最も重要なのは、診断書です。
診断書は、主治医が作成しますがご自身が自覚している症状がそのまま記載されるとは限りません。
特に診断書の中の「日常生活能力の判定」という項目については、主治医が診察だけで患者の生活能力を判断することは極めて困難です。
そのため実際より「軽く」書かれてしまうことがあります。
これが認定に大きな影響を及ぼします。
そこで当事務所ではそのような事態を防ぐために
「日常生活状況報告書」を作成し、主治医にお渡ししております。
これは、ご本人もしくは配偶者の方に現在の日常生活状況について詳細なヒアリングを行い、書面にまとめたものです。
書面で提出することによって主治医にご自身の日常生活状況を正確に伝えることができます。
これにより、主治医も適切な診断書を作成でき、正当な受給額を受け取れるようになります。
精神疾患で障害年金申請をしたいなら、ぜひ当オフィスにお任せ下さい。
障害年金申請においては、申請者が「病歴・就労状況申立書」を作成し、提出しなければなりません。
例えば体調が優れないにも関わらず生活のため、無理をして就労している場合に「就労中」という事実だけを記載すると「働くことが可能な状態である」と判断され、審査においては不利になります。
当オフィスではご依頼者様に丁寧にヒアリングを行い、就労しなければならなかったご事情や現在の症状等が反映された「病歴・就労状況申立書」の作成のお手伝いを致します。
障害年金の申請をしたいが、仕事をすることもままならず、着手金の支払いが難しいというお声を多数いただきました。
そこで当オフィスでは、着手金0円にて承っております。
お支払いは、障害年金が支給されてからとなります。
安心してご依頼ください。
障害年金を申請するには、最初に診察を受けた病院に初診日証明を受けなければなりません。
しかし、体調不良の原因がまさか精神疾患であるとは思わず、内科など複数の病院で診察を受けていたため、どの病院が初診にあたるかがわからない。
また初診の病院を確認したらすでになくなっていたというケースもあります。
このような場合でもご遠慮なく当事務所にご相談下さい。
通院歴や症状などのヒアリングを行いながら初診日証明が可能な方法をご提案いたします。
障害年金は、書類審査のみです。
申請者や主治医への聞き取りなどは一切行いません。
したがっていかに書類だけで症状を伝えることができるかが重要となります。
社会保険の専門家である社会保険労務士にご依頼いただければ、適正な症状を反映した診断書およびポイントをおさえた病歴就労状況申立書等の書類を作成し、不支給のリスクを減らすことができます。
精神疾患で思うように動けない・働けないというのは、本当に辛いことだと思います。
だからこそ、私は丁寧なヒアリングを心がけています。
これまでにご相談に来られた方にも、「親身かつ丁寧に話を聞いてもらったので安心できた」とのご感想をいただいております。
丁寧にヒアリングさせて頂くことで、症状や生活状況が明らかになり、それを申請書類に落とし込むことができます。
お急ぎの方や、平日の昼間は仕事があり相談できないという方のご要望にお応えして日曜・夜間の相談も承っております(但し、事前の予約が必要です)。
特に日曜のご相談を多くの方にご利用いただき、ご好評をいただいております。
ご希望のお客様は、相談予約からご予約下さい。
当オフィスの所在地は福岡ですが全国各地の相談を承っております。
遠方のご依頼者様から受任した場合、以下のように対応させていただきます。
➀電話相談・Zoom相談等で詳細をお伺いの上、受任いたします(ご希望であれば出張相談いたします)。
②その後のやり取りは基本的にメール・電話・Zoomにて行います。
③年金事務所への申請は当事務所にて行います。
したがって、遠方の方でも申請に全く影響はありません。安心してご利用下さい。
「居住地が遠方だから・・・」と迷われている方、まずはご相談下さい。
「コロナが心配なので対面相談は避けたい」
「遠方のため、事務所へ行くのが難しい」
上記のように懸念されている方も、いらっしゃると思います。
当オフィスでは、電話やZoomのみでご依頼頂けるよう、体制を整えておりますので、安心してお任せ下さい。
無料相談で、発症時の病名および現在の症状などをお聞かせいただければ、
・障害年金を受給できるか?
・受給できるなら、どの等級になる可能性があるか?
について、無料で診断させて頂きます。
(確実な受給を保証するものではございませんこと、ご理解いただければ幸いです)
無料相談は、ご来所いただいての対面はもちろん、
・お電話
・Zoom
でも可能です。
精神疾患で障害年金申請したいなら、まずは、無料相談をご利用下さい。
着手金 | 受給が決定した場合の報酬 | |
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障害年金申請 | 0円 | 以下の①~③のうち、最も高い金額になります ①年金の2か月分+消費税10% ②初回支給額の10%+消費税10% ③最低報酬額11万円(税込み) |
年金額の 改定請求* | 0円 | 以下の①②のうち、最も高い金額になります ①改定後の年金の1か月分+消費税10% ②最低報酬額11万円(税込み) |
*年金額の改定請求とは、現在受給している障害等級より重い症状となった場合に等級の改定を求める請求です。
原則、最初の障害等級が認定されてから1年経過後に請求可能です。
ご依頼後は面倒な申請書類の作成や申請手続きは全て当事務所にて行います。
★あなたが得られる初回受給額の例
【平均167万円を受給できています】
これまで当事務所で受任してきた案件の平均値で言いますと、以下のように、おおむね
「167万円」の初回給付額を得ることができています。
●着手金 0円
●初回受給額(*遡及受給額) 186万円
⇒上記の初回受給額に対する報酬:18万6000円(受給額の10%:税込み)
つまり得られる受給額は
186万円ー18万6000円=167万4000円
あくまで平均値であり、依頼者の厚生年金加入状況によって異なりますこと、ご理解いただけますと幸いです。
*遡及受給額とは、障害年金は通常請求の場合、初診日から1年6ヶ月経過後から支給されます。例えば初診日から3年経過後に障害年金が認定されると1年6ヶ月分がまとめて遡及分として支給されます。
★あなたが障害年金認定後、得られる年金額の例
【平均 年間171万円(月額14万3千円)を受給できています】
初回に遡及分を受給後は、2カ月に1度、決まった額が年金として支給される仕組みとなっています。
日程調整のうえ、相談を行います。
初回無料相談では、あなたの状況をヒアリングさせていただき、そのうえで、
・受給可能性?
・申請要件を満たすか?
をお伝え致します。
つまり、あなたは初回無料相談に来ることで『障害年金申請に関する大筋』がわかるようになります。
無料相談の内容にご納得いただけましたら、ご依頼ください。
当事務所にて、申請書類などを作成し、申請します。
申請に必要な書類等については、メール・電話・Zoomのいずれかの方法にてお伝えいたします。
当事務所から年金事務所へ申請いたします。
障害年金の申請から3ヶ月程度で審査は終了します。
審査結果は、直接申請者宛に通知されます。
障害年金という制度を最近知ったという方も多いかもしれません。
そこでよくある質問をまとめてみました。
ただし老齢年金を繰り上げ受給されている方は65歳未満でも申請できません。
障害年金申請においては、年金加入要件等を満たさなければ申請できません。
当事務所ではすべてのお客様について無料で年金事務所に出向いて申請要件を満たすかの確認を行っております。
障害年金申請はご本人申請が可能です。
しかし、精神疾患の場合、身体障害のように審査基準が明確ではないため、申請書類の内容次第で結果が大きく変わることがあります。
当事務所にも「自分で申請したが不支給だった」「症状は重いのに3級で認定された」「何とかならないでしょうか?」とご相談をいただくこともあります。
当事務所は、精神疾患の障害年金申請のポイントを熟知しておりますのでご自身での申請以外にも弊所への依頼もご検討下さい。
①傷病手当金と障害年金の受給期間が重複する場合、原則障害年金のみが支給されます
②ただし、傷病手当金の日額と障害年金の日額を比較して傷病手当金の日額のほうが多い場合は、その差額のみ傷病手当金が支給される。
例えば傷病手当金の日額が8000円で障害年金の日額が6000円の場合、傷病手当金のうち2000円のみが支給されます
傷病手当金を先に受給していて、後で障害年金の受給が決定した場合は、重複期間分の傷病手当金は返還する必要があります。
ただし、②に該当する差額については、返還する必要はありません。
【障害年金】 | 【労災保険】 | |
障害基礎年金(国民年金)満額支給 | 83%を支給(17%減額) | |
障害厚生年金(厚生年金)満額支給 | 83%を支給(17%減額) | |
障害基礎年金および障害厚生年金 満額支給 | 73%を支給(27%減額) |
業務上のケガや病気の場合、障害年金の申請はもとより労災保険も申請をすることができます。
したがって両方を受給することも可能です。
ただし、お仕事をしていた時の給与額を年金額の合計が上回ることがないよう上記の割合で労災保険が調整(減額)されます。
また調整(減額)幅は調整された労災年金の額と厚生年金の額の合計が調整前の労災年金の額より低くならないように行われます。
したがって、両方認められれば受給総額は増加する仕組みとなっています。
1つは、「自分自身で障害年金を申請する」という道です。
年金事務所に通ったり、ネット上の情報を参考にして申請すれば、申請が通るかもしれません。
しかし、大変な時間と手間がかかるのはもちろん、せっかく申請しても、正当な受給額を受け取れない…という場合もあります。
もう1つの道は、「当事務所にお任せ頂く」という方法です。
精神疾患の障害年金に特化した当事務所がサポートし、面倒で大変な書類作成はもちろん、難しい初診日特定や、年金事務所とのやり取りも代行させて頂きます。
これまでにも、
・妻と幼い子供がいるにも関わらず、仕事ができない状態が続いていた
・パワハラで鬱になり、自分で申請できず困っていた
といった方々からもご相談頂き、サポートさせて頂いてきました。
障害年金のことはもちろん、日々の辛さ、今後の不安など、お気軽にご相談ください。
あなたが正当な額を受給し、未来への第一歩を踏み出せるよう、全力でサポートさせて頂きます。
あなたからのご連絡を、心からお待ちしております。
初回相談無料(1時間)
対面・Zoom・電話相談は、必ず下記から事前予約をお願い致します。
*システムの関係上、電話でのご予約は承っておりません
〒812-0016
福岡市博多区博多駅南1-10-18 シャンブル博多第2 303号
JR博多駅筑紫口から徒歩5分
業務エリア
全国対応致します
ご相談は相談予約から事前予約をお願いいたします。
*システムの関係上、電話でのご予約は承っておりません。