行政書士 労働相談長山オフィス
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-10-18 シャンブル博多第2 303号
JR博多駅筑紫口から徒歩5分
受付時間 | 9:00〜18:00 |
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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社会保険労務士
長山浩之
「こんな状況だから仕方がない」とあきらめないで下さい!
一人ではとても交渉できないことを丁寧に手続きをしていただきました。
同行していただき、アドバイスをして頂くことができなかったら解決しなかったと思います。
ありがとうございました。
気持ちを新たにまた働きたいと思います。
試用期間中に何の理由もなく即日解雇されたという事案でした。
当初、会社は全く交渉に応じませんでしたが粘り強く話し合いをした結果、一定の解決金を支払うことで合意しました。
親身な対応をしていただき、1つ1つ解決していく事ができました。
今まで受けたパワハラをあっせんの場で相手方に誤りを認めさせることができました。
また年金問題、不当解雇などをあっせんの場で主張し、納得できたことで救われました。
紛争が解決して穏やかな気持ちになりました。
お世話になりました。
仕事中にパワハラを受け、解雇されました。
その後、面談によって長年社会保険に未加入であったことも判明しました。
会社に対して慰謝料、解雇の撤回(最終的には退職に伴う解決金の支払い)、社会保険未加入による損害賠償を求めました。
あっせんの結果、こちらの主張が大筋で認められ、会社が多額の解決金を支払うことで合意しました。
今、猛威を振るっているコロナウイルスの影響で景気の悪化は避けられません。
今後、大量の有期雇用労働者に対する雇止めが発生することが予想されます。
ただし、現在、有期雇用契約で5年を超えて勤務されている方は、無期転換ルールの対象となる可能性があります。
無期転換ルールとは、同じ会社で有期労働契約が更新を繰り返して通算5年を超えた場合は、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる制度です。
契約社員、パート、アルバイトなどの名称は問いません。
また派遣社員でも派遣元との契約が5年を超えていればOKです。
もし条件にあてはまる場合は、雇止めを言い渡される前に会社へ無期転換の申し込みを行って下さい。
会社は、申し込みを拒否することはできませんので無期契約へ転換することができます。
この経済状況では、いつ会社から雇止めを言い渡されるかわかりません。
法律で認められている制度ですので是非、活用して下さい。
もし無期転換の申し込みを拒否された場合は、すぐにご相談下さい。
「私は、有期契約だから契約満了で雇止めされても仕方がない」と思っていませんか?
しかし、雇止めを言い渡されても必ずしもあきらめる必要はありません。
ご自身契約に関して以下にあてはまる点はありませんか?
いずれかの要件にあてはまる場合、雇止めの撤回もしくは損害賠償の請求が可能かもしれません。まずはご相談下さい(初回相談無料)
いきなり雇止めをされたら気が動転してどうして良いかわからなくなります。
また多くの人は、「今回は仕方がない」とあきらめてしまうかもしれません。
しかし非正規雇用(契約社員・パート・アルバイト・派遣社員)だからといって自由に雇止めができるわけではありません。
雇止めが無効となる場合もあります。
雇止めが無効となれば復職や損害賠償請求が可能となります。
まずそのためには、雇止めを言い渡されたらすぐにメールやSNSなど形に残る形で拒否の意思を示してください。
さらにメールや書面などで次の契約更新の申し込みまでしておくとなお良いです。
理由は法律上、労働者から契約更新の申し込みをすることが雇止めが不当と判断されたときの契約更新の要件となっているからです(労働契約法19条)。
その後は、すぐにご相談下さい。
以前、契約社員の労働者の方から「契約満了に伴う解雇を言い渡された」というご相談がありました。
しかしこれは会社が間違っています。
「解雇」とは,会社が一方的に労働契約の解約をすることを言います。
つまり、契約がいまだに継続していることが前提となるため原則として正社員(契約期間が定められていない方)が対象となります。
他方、「雇止め」 とは,会社が労働契約の更新をしないことをいいます。
つまり、「雇止め」は有期契約の労働者(契約社員・パート・アルバイト・派遣社員など)が対象となります。
解雇と雇止めでは、適用される法律も解決方法も異なります。
もしご自身が解雇に該当する方は、「解雇・退職強要」のページをご覧ください。
労働問題の専門家として考えられるのは、
①労働基準監督署
②弁護士
③特定社会保険労務士
があげられます。
相談は無料ですのでその点は安心して相談できます。
ただ労働基準監督署は、あくまでも労働基準法違反の場合に対応する機関です。
しかし「雇止め」に関する事項は、労働契約法に定められているため「雇止め」が不当であると労働基準監督署が判断することはできません。
したがって労働基準監督署への相談のみですぐに解決を図るのは難しい面があります。
最近は、無料相談を行ってくれるところもありますので以前より敷居は低くなっています。
紛争解決手段としては、一般的には労働審判→訴訟という流れになると思います。
訴状の作成などに時間がかかることから着手金は高めになりがちです。
また最近は、着手金無料というところもありますがその代わりに成功報酬が高めに設定されており最終的な支払い報酬は高くなることがありますので注意が必要です。
また労働審判は、開始から3ケ月程度で終了しますが、訴訟だと1年以上かかることは覚悟しなければなりません。
特定社会保険労務士は、労働紛争に関してあっせん代理人となることができます。
あっせんとは和解交渉です。
あっせん申立てをすると原則1回あっせん期日が設けられ、あっせん委員を介して会社と交渉を行います。そこで合意すれば労働紛争は解決します。
早期に解決したいという方にはおすすめの方法です。
また労働法令の専門家ですので労働紛争に関しては、必ず弁護士に依頼しなければならないということはありません。
当オフィスは、労働紛争専門の社会保険労務士事務所です。
したがって多くの労働紛争解決実績があります。
当オフィスは、紛争当初から緊密に連絡をとり、ご依頼者に継続的にアドバイスを行っています。
また紛争の早期解決には、適切な初期対応を行うことが極めて重要です。
平日の昼間は仕事があり相談できないという方のご要望にお応えして日曜・夜間の相談も承っております(但し、事前の予約が必要です)。
特に日曜のご相談を多くの方にご利用いただき、ご好評をいただいております。
ご希望のお客様は、相談予約からご予約下さい。
当オフィスは、社会保険労務士事務所であり社会保険・雇用保険に関する手続きの専門家です。
雇止め後は、失業手当の受給、国民健康保険、国民年金への加入など必要となりますがお客様の不利益とならないように速やかに行うことが可能です。
またご相談内容から傷病手当金や障害年金、労災申請の可能性を検討し、お客様の生活保障に万全を尽くします。
特定社会保険労務士は、労働紛争に関するあっせん代理人となることができます。
したがってあっせん申請後は弁護士と同様、代理人として会社と交渉しますのでその後の会社とのやり取りは一切不要です。
当オフィスは、雇止めをされた時点からお引き受けし、ご依頼者様が一番大変なときから寄り添い、対応しております。
それは、紛争解決まで変わりありません。
また難易度が高いと考えられるご相談でも積極的にお引き受けしております。
実際、弁護士事務所から断られたという事案をお引き受けして無事に解決した例もあります。
労働紛争に巻き込まれることは、人生で何度も起こることのない重大事であり、精神的に大変な状況が続きます。
当オフィスは、そのようなご依頼者のために「紛争発生直後から最終的な解決まで」寄り添います。
労働紛争解決を取り扱う機関は、以前と比べて格段に増えています。
その分、どこへ依頼すれば良いか迷われていると思います。
なかには着手金無料、成功報酬〇%を掲げているところもあります。
解決金が入った場合にのみ払えば良いというのは非常に魅力的かもしれません。
他方、当オフィスは着手金をいただいております。
「他のところは無料なのに」と言われるお客様もいらっしゃいます。
しかし、受任後はあっせんに向けて詳しく事情をお伺いし、証拠を集めて申請書を作成します。最低数日はかかります。
また雇止め(契約更新拒否)された場合、解決までの生活資金をいかにして確保するかという大きな問題が生じます。
その点、当オフィスは社会保険労務士事務所であり社会保険、雇用保険、労災保険と生活保障の根幹に関わる手続きに精通しています。
相談者に応じて失業手当・傷病手当金・労災保険などの受給の可否を検討し、手続きを行うことで生活資金の確保を図っています。
また当オフィスは、他の相談機関で受任を断られた方、受任後解約されてご相談に来られた方などから受任して解決した実績があります。
それらは解決への難易度が高く、書類作成や相手方との交渉にも手間がかかるものがほとんどです。
当オフィスは、お客様が紛争解決まで安心していただけるようトータルでサポートしています。
エコノミープラン | 人気№1! スタンダードプラン |
プレミアムプラン | |
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内容証明の作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
行政機関への申告 | 〇 | 〇 | 〇 |
あっせん申請書の作成 | ✖ | 〇 | 〇 |
あっせん代理業務 比例報酬制 解決金の25% | ✖ | 〇 | 〇 |
社会保険・雇用保険等の手続き | ✖ | ✖ | 〇 |
料 金 | 5万5千円 | 8万8千円 + 比例報酬 | 11万円 + 比例報酬 |
*比例報酬の計算方法については下記参照
ご依頼後は面倒な申請書類の作成や申請手続きは全て当オフィスにて行います。
例えば、あっせん(和解交渉)の結果、会社が労働者に対して解決金として60万円を支払うとの合意に達した場合、
60万円×25%=15万円 が比例報酬解決金として加算されます。
スタンダードプランの場合 23万3千円
プレミアムプランの場合 26万円
(いずれも税抜き)が合計料金となります。
*ただし最低比例報酬額5万円
お知らせ | 初回相談無料(1時間) 対面および電話・Zoom相談は事前予約をお願い致します。 *システムの関係上、電話でのご予約は承っておりません。 |
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当オフィスの所在地は福岡ですが全国各地の相談を承っております。
遠方のご依頼者様から受任した場合、以下のように対応致します。
➀電話相談で詳細をお伺いの上、受任致します(ご希望であれば出張相談致します)。
②その後のやり取りは基本的にメール・電話で行います。
③行政機関への申告およびあっせんは、お客様の居住地にて行います。
したがって、遠方の方でも問題解決に全く影響はありません。実費も③の交通費以外は、近隣の方と変わりありません。安心してご利用下さい。
「居住地が遠方だから・・・」と迷われている方、まずはお電話にてご相談下さい。
〒812-0016
福岡市博多区博多駅南1-10-18 シャンブル博多第2 303号
JR博多駅筑紫口から徒歩5分
業務エリア
全国対応致します
ご相談は相談予約から事前予約をお願いいたします。
*システムの関係上、電話でのご予約は承っておりません。