〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南1-10-18
シャンブル博多第2 303号
JR博多駅筑紫口から徒歩5分
2024年12月28日(土)から2025年1月5日(日)まで休業いたします。
休業期間中にいただいたメールにつきましては、2025年1月6日(月)以降に返信させていただきます。
まだ病院に行っていなくても相談可能。
まずはご相談ください。
仕事がつらい。
本当につらい。
朝、顔を合わせた途端に、上司にみんなの前で大声で怒鳴られる…。
上司には「やる気が無い!」と言われるが、本当に仕事が大変でつらくて、もうやる気のカケラも残ってない…。
執拗に注意され、何をやっても怒られる…。
今日も日曜だというのに、夕方から上司に怒られて、本当に泣きたい気持ち…。
「そんな事もできないのか、バカか」
「お前の代わりは、いくらでもいる」
「そんなもの甘えだ、お前が間違ってる、俺の頃は…」
と暴言を吐かれ、上司が機嫌が悪かったら私に当たったり。
仕事で分からないことがあって、なんとかやる気を見せようと上司に聞いたら、「なんで俺に聞くんだ、自分で考えろ、前に教えただろ!」と当たり散らす…。
頼りにしていた同僚にも、影でヒソヒソ言われ、私だけが文句を言ってる、と言われ、口も聞かなくなり、話を聞いてくれる人もいない。
ご飯が食べれなくなり、食べても吐きそうになったり(実際吐いてしまうことも)…
そんな状態が続いたら、胃の痛みが出てきて、不眠症状まで。
生活のため、家族のため。
自分が抜けたら、誰かに迷惑がかかるから…。
そう思って、作用も強いけど副作用も強い薬を飲んでまで頑張ってきたのに、もう心も身体も限界が来ている…。
精神疾患で労災申請したいのに、会社は認めてくれない…。
上司に怒られてばっかり。
生きる希望や楽しみもない。
辛いです。ほんとうにつらい。
もう我慢するしかないんですか…?
もしかしたら、あなたも、このようにお悩みかも知れません。
その辛い気持ち、大変な気持ち、本当によく分かります。
私はこれまで、パワハラ等による精神疾患の労災申請で、多くの方をサポートさせて頂いてきました。
そのような中で、上記のようなご相談を数多く受け、「人一倍優しくて頑張っている人を、なんとか救いたい」という思いで、精神疾患の労災申請に力を入れています。
実は、こういった精神疾患の労災申請は、非常に難しいものです。
その中でも、多くの人が躓いてしまう、2つのハードルがあります。
精神疾患での労災を受給するには、以下の2つのハードルを乗り越える必要があります。
(1)会社が認めてくれない(認めたくない)
パワハラにあって、うつ病を発症した。
しかし、会社には、
「パワハラなどはなかったし、うつ病は業務とは全く関係がない」
「君が弱いから病気になったのだ」
「労災であるはずがない」
と言われ、申請を拒否されてしまった。
こういったケースが多々あります。
精神疾患は、怪我のように目に見えるものではないため、会社としても認めづらい(認めたくない)、というのが現実なのです。
(2)原因が分かりづらく、認定率が低い
実は、精神疾患での労災申請は、認定率が「3割程度」と、とても低いです。
なぜ、認定率が低いのか?
それは、「その精神疾患が、仕事を原因としたものなのか?が分かりづらいから」です。
怪我であれば、「仕事中の怪我である」ことが証明しやすいです。
一方、精神疾患は、何が原因で発症したかを証明しづらいため、認定率が低くなってしまっているのです。
そのため、社労士事務所に相談しても、「難しいですね」と断られてしまうこともあります。
しかし、私は、認定率が低いからこそ、専門家がサポートすべきであると考え、精神疾患の労災申請に力を入れています。
実際、当事務所のサポートにより、以下のような受給例がございます。
こんにちは、特定社会保険労務士の長山浩之と申します。
社労士には、いろいろな業務がありますが、私はその中でも、【労働トラブル解決専門】の社労士です。
そして、その中でも「精神疾患の労災申請」に、特に力を入れています。
精神疾患の労災には、明確な認定基準があります。
例えば、一言に「パワハラ」といっても、
● 上司等による身体的・精神的攻撃が行われ、反復しているか?
● 人格を否定するような叱責があるか?
など、多数の項目があり、どの認定基準に当てはまるか?を見極める必要があります。
また、「その精神疾患が、仕事が原因で発症したものである」ことを、証明しなくてはなりません。
つまり、精神疾患で労災を受給するには、
● どの認定基準に当てはまるか?を見極める
● 「精神疾患が、仕事中のパワハラ等を原因として発症したものである」ことを、書類で明確に伝える必要があるのです。
私は、精神疾患の労災申請に注力しているので、これらのポイントを熟知しています。
精神疾患で労災申請をしたいなら、ぜひ当オフィスにお任せ下さい。
労災の認定には、事実を証明できる証拠をいかに提出できるかがカギとなります。
現在も就業中で労災申請を検討されている方は、録音・メール・LINEのやりとり・タイムカード・出勤簿・違法行為に関する証拠などを今からでも収集しておくことをおすすめします。
※上記のような証拠がなくても、労災が認定されることもあります。諦めずに、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
労災申請は、最初に提出する申請書類が、とても重要です。
例えば、事故状況等を記載する際、
・「業務遂行性(仕事中に発生したケガ・病気かどうか)」
・「業務起因性(仕事がケガ・病気の原因かどうか)」
などを正しく記載できないと、労災申請が認められず、不支給になってしまうこともあります
労災保険の専門家である社会保険労務士にご依頼いただければ、こういった不備に注意して書類作成し、不支給になるリスクを減らすことができます。
労災申請を当オフィスにご依頼いただいた場合、当オフィスが書類を全て作成致します。
また書類作成にあたって不明な点や会社の署名・押印が必要な場合も当オフィスから直接会社へご連絡致します。
したがって、ご依頼後は、会社とのやり取りは一切不要です。
パワハラ等で精神疾患になってしまうというのは、とてもお辛いことだと思います。
だからこそ、私は親身なヒアリングを心がけています。
これまでにご相談に来られた方にも、「話を聞いてもらえて、心が軽くなった」と感想をいただいております。
親身にヒアリングさせて頂くことで、「精神疾患を発症した経緯」も浮き彫りになり、それを書類に落とし込んでいきます。
労災は、申請してから審査がありますので、受給までに時間がかかります。
その間の生活をサポートさせていただくため、「傷病手当金」の手続きも代行していますので、ご安心下さい。
お急ぎの方や、平日の昼間は仕事があり相談できないという方のご要望にお応えして日曜・夜間の相談も承っております(但し、事前の予約が必要です)。
特に日曜のご相談を多くの方にご利用いただき、ご好評をいただいております。
ご希望のお客様は、相談予約からご予約下さい。
当オフィスの所在地は福岡ですが全国各地の相談を承っております。
遠方のご依頼者様から受任した場合、以下のように対応致します。
➀電話相談で詳細をお伺いの上、受任致します(ご希望であれば出張相談致します)。
②その後のやり取りは基本的にメール・電話にて行います。
③労働基準監督署への申請は郵送にて行います。
したがって、遠方の方でも問題解決に全く影響はありません。安心してご利用下さい。
「居住地が遠方だから・・・」と迷われている方、まずはお電話にてご相談下さい。
「コロナが心配で、極力外出したくない」
「遠方のため、事務所へ行くのが難しい」
上記のように懸念されている方も、いらっしゃると思います。
当オフィスでは、電話やZoomのみでご依頼頂けるよう、体制を整えておりますので、安心してお任せ下さい。
労災の受給が終了し復職する場合、嫌がらせを受けたり、退職強要されたりしないだろうかという不安があると思います。
当オフィスの社労士は、労働紛争に関する代理権を有していますので復職後も引き続きご依頼者様のサポートを行うことができます。
労災が認定されたとしても本来の給料の全てが補償されるわけではありません。
また会社には、業務上の安全配慮義務があります。
もし労災が会社の安全配慮義務違反が原因で起こった場合、会社に対して損害賠償請求することが可能です。
当オフィスは、あっせんの代理人として会社と交渉を行うことができます。
無料相談で、「精神疾患を発症した経緯」などをお聞かせいただければ、「労災の受給可能性」について無料で診断させて頂きます。
(確実な受給を保証するものではございませんこと、ご理解いただければ幸いです)
無料相談は、ご来所いただいての対面はもちろん、
・お電話
・Zoom
でも可能です。
精神疾患で労災申請したいなら、まずは、無料相談をご利用下さい。
エコノミー | スタンダード | プレミアム | |
---|---|---|---|
申請書類作成 | ○ | ○ | ○ |
追加書類作成 | × | ○ | ○ |
労災認定後の各種手続き | × | × | ○ |
受給額に応じた報酬 | 休業補償給付 | 休業補償給付 | 休業補償給付 |
料金 | 3万3千円 | 8万8千円 | 11万円 |
ご依頼後は面倒な申請書類の作成や申請手続きは全て当オフィスにて行います。
会社とのやり取りも一切不要です。
★あなたが得られる受給額の例【平均369万円を受給できています】
これまで当事務所で受任してきた案件の平均値で言いますと、以下のように、おおむね
「369万円」の給付額を得ることができています。
●着手金 8万8千円(税込み)
●休業補償給付額 425万円
⇒上記の休業補償給付の受給額に応じた報酬:46万7500円(受給額の10%:税込み)
つまり得られる受給額は
425万円ー8万8千円ー46万7500円=369万4500円
*あくまで平均値であり、依頼者の月収に補償内容等によって異なりますこと、ご理解いただけますと幸いです。
まずは、電話かメールにてお問い合わせください
日程調整のうえ、相談を行います。
初回無料相談では、あなたの状況をヒアリングさせていただき、そのうえで、
・当事務所で解決可能かどうか?
・解決可能であれば、どういった手順で解決を目指していくのか?
をお伝え致します。
つまり、あなたは初回無料相談に来ることで『解決までの、おおまかな道筋』がわかるようになります。
無料相談の内容にご納得いただけましたら、ご依頼ください。
当事務所にて、申請書類などを作成し、申請します。
会社とのやり取りが必要な場合も、代行します。
あなたが会社と連絡する必要はありませんので、ご安心ください。
労災申請だけでなく、「復職後、嫌がらせを受けたり、退職強要されたらどうしよう・・・」といった不安を解消できるよう、復職後のサポートも実施させていただきます。
社会保険労務士は、「会社と労働者の手続きに関するプロ」です。
トラブル解決と聞くと、弁護士に相談されることをイメージされる方も多いかと思います。
確かに、弁護士は法律の専門家で、労働トラブル解決を扱っている事務所もあります。しかし、弁護士が扱う案件は、「離婚」「交通事故」など、労働トラブル以外の分野も多々あり、本当の意味で労働トラブルに精通している弁護士は、全体の一部です。
以下、労働トラブル解決の際の、相談先の比較表です。
弁護士 | 社労士 | |
---|---|---|
こんな人にお勧め | 「家族が亡くなってしまった」「重大事故で会社が労災を認めず、証拠隠しを行っている」など、大きなトラブルに発展している場合 | 通勤途中や仕事中のケガ、パワハラによるうつ病発症などの場合 |
費用 | 大きなトラブルの場合、労災申請だけでなく、損害賠償請求なども実施。 そのため、着手金や報酬は高めになりがち。 | 原則、労災申請がメインなので、弁護士報酬よりも安価。 |
会社との関係性 | 「勝った」「負けた」という印象が強く、関係がギクシャクしがち | 話し合い(和解交渉)なので、円満解決しやすい |
期間 | 早ければ6ヶ月ほど。過労死などの場合は、1年以上のケースも。 | ケガのケースであれば治療費の労災認定までは平均3週間程度。休業補償は2~3ヶ月程度。精神疾患の場合は申請から認定まで6~8カ月程度。 |
上記のように、もしあなたが「通勤途中や仕事中のケガ、パワハラによるうつ病発症」などでお悩みであれば、まずは社会保険労務士に相談されることをお勧めいたします。
労災は、会社にお勤めの方なら馴染みのある言葉ですが実際どのような制度であるかはほとんど知られていません。
そこでよくある質問をまとめてみました。
ちなみに制度の性質上、保険料を支払うのは事業主のみです。
雇用保険や健康保険、厚生年金のように労働者が保険料を負担することはありません。
病院での治療にかかった費用の給付(療養補償給付)
休職期間中の補償(休業補償給付)
ケガの程度が重い場合の年金支給(傷病補償給付)
障害が残ってしまった場合(障害補償給付)
労働者が死亡してしまった場合の遺族への補償(遺族補償給付・葬祭料)
介護を受けなければならない場合(介護補償給付)
厚生労働省は、過重労働を原因とする脳・心臓疾患と仕事による強いストレスなどを原因とする精神障害についてのみデータを公開しています。
どちらも認定率は30%程度です。
労働者を1人でも雇用している事業主は、任意加入とされている「常時5人未満の個人経営の農林水産事業」を除き、法人・個人事業主に関わらず加入義務があります。
もし会社が加入していない場合、会社には徴収金等のペナルティが課されますが労働者は会社の加入の有無にかかわらず労災申請することができます。
労災保険の対象となる労働者は、正社員に限らずパートやアルバイトも含まれます。
正社員だけということはありません。
傷病手当金は、業務上の原因以外で病気やけがのために会社を休んだ場合に健康保険(協会けんぽ又は健保組合)から支給されるものです。
例えば休日のサッカーをしていてけがをしてしまい出勤できなくなった場合でも支給されます。
他方、労災は業務上・通勤中の病気やけがに対してのみ支給されるものです。
また傷病手当金と比べて労災保険のほうが給付が手厚くなっています。
業務上・通勤中のケガについては労災が適用される可能性がありますので労災申請を検討して下さい。
先に傷病手当金を申請している場合でも労災申請は可能です。
もし労災が認定されれば今まで受給した傷病手当金は返納することになります。
【障害年金】 | 【労災保険】 | |
障害基礎年金(国民年金)満額支給 | 83%を支給(17%減額) | |
障害厚生年金(厚生年金)満額支給 | 83%を支給(17%減額) | |
障害基礎年金および障害厚生年金 満額支給 | 73%を支給(27%減額) |
業務上のケガや病気の場合、労災保険の申請はもとより障害年金の申請をすることができます。
したがって両方を受給することも可能です。
ただし、仕事をしていたときの給与額を年金額が上回ることがないよう上記の割合で労災保険が調整(減額)されます。
一方、調整(減額)幅は調整された労災年金の額と厚生年金の額の合計が調整前の労災年金の額より低くならないように行われます。
したがって、両方受給しても損にはならない仕組みとなっています。
労災には、業務災害と通勤災害の2種類があり通勤災害も労災として認められています。
また自宅から会社までの通勤だけでなく会社から他事業所への移動も通勤災害として認められる場合があります。
業務災害といえるためは、就業中かつ事業主の支配下にあることが必要となります。
昼休み中は、自由な行動が許される時間であるため就業時間にはあたらず、かつ、事業主の支配下にあるとはいえないことから労災にはあたりません。
労災認定の判断基準は、前の質問と同様に就業中かつ事業主の支配下にあることが必要です。
この点、食堂は会社施設内であり事業主の支配下にあると認められます。
そして食事も就業中の生理的必要行為とみなされるため労災にあたると考えられます。
同じ昼休み中でも食事場所によって労災認定該当性の判断の有無が異なりますので注意が必要です。
「上司に目をつけられて、執拗に注意される、何をやっても怒られる・・・」
「同僚からのいじめ、嫌がらせがあり、仕事に行きたくない・・・」
こういったパワハラは、本当にお辛いものと思います。
労災申請に関する書類作成には、専門的な知識が必要です。
不備があると、最悪の場合、労災不支給ということにもなりかねません。
また、会社側が労災と認めない場合、会社とも話し合う必要が出てきてしまいご自身だけでの解決は、とても難しくなります。
そういった労働者の方を、一人でも救いたいと思い、労働トラブル解決に特化しています。
労災申請にお悩みなら、ぜひご相談下さい。
初回相談無料(1時間)
対面・Zoom・電話相談は、必ず下記から事前予約をお願い致します。
*システムの関係上、電話でのご予約は承っておりません
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ご相談は相談予約から事前予約をお願いいたします。
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