行政書士 労働相談長山オフィス

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残業代未払い

固定(みなし)残業代を支給しているから
これ以上の残業代は支給しないと言われました

固定(みなし)残業代とは、実際に残業するか否かに関わらず、一定の残業代を最初から支払う制度です。

ただし、その固定(みなし)残業代は、何時間分と明記されている必要があり、その時間を超えて残業すれば当然、残業代の支払いは新たに発生します。

また『〇時間分の固定(みなし)残業代』と記載されていなかったり、明記されていても実際の金額より少ない場合もありますので注意が必要です。

課長に昇進しました。会社から課長以上は管理職だから今後
残業代は支給しないと言われました。
昇進したのに実質給与が下がるっておかしくないですか?

法律上、残業代の支給対象外となっているのは「管理監督者」です。

社会一般に使われる「管理職」とは全く別の概念です。

そして実際に「管理監督者」に該当する「管理職」は、ごくわずかです。

したがって「管理監督者」に該当しない限り、たとえ課長であっても今までと変わらず残業代は請求できます。

給与明細の残業代が実際の残業時間より少ない気がします。
会社に問合わせても「計算は間違っていません」と取り合ってくれません。本当に計算は合っているのでしょうか?

残業代の計算については、割増賃金の計算基礎として加算しなければならない手当が決められています。

つまり計算基礎となるのは基本給だけではありません。

しかし基本給だけでよいと誤解して計算している会社も多くあります。

当然、再計算の上、不足分の残業代を請求できます。

ただし、残業代の計算は、深夜勤務や休日出勤では割増率が違いますし、変形勤務制やフレックスタイム制が導入されている場合はさらに計算が複雑なため、ご本人では正確な金額の算出は困難です。

残業代金額に疑問があるという方は、当事務所にて計算を承っております。

まずはご相談下さい。

会社にタイムカードはなく、出勤簿に時間を記入していますが
その時間も上司に決められた時間を書かされています。
全く証拠がない状態でも残業代請求はできるのでしょうか?

残業代を請求するには、残業をしたという客観的な証拠が必要です。

一番わかりやすいのがタイムカードです。

しかしタイムカードがない会社はいまだに多くあります。

そしてこのケースのように出勤簿すら改ざんされていることも珍しくありません。

しかし、そういった場合でも毎日勤務時間のメモを残す、勤務シフト表をスマホで撮影する等の方法で証拠を残すことによって残業代請求が認められる場合があります。

したがって諦めずに複数の方法で証拠を収集するようにして下さい。

警備の仕事をしています。
1回の勤務時間が長く仮眠時間が設けられているのですが緊急の呼び出しなどがあれば応じなければなりません。
会社は休憩時間だから賃金は一切発生しないと言います。
本当でしょうか?

たとえ仮眠時間であっても緊急時の対応を義務付けられている場合、完全に業務からは解放されたとはいえず労働時間にあたります。

仮眠時間中の賃金は通常より安くなるのですか?

仮眠時間も労働時間と解される以上、割増賃金・深夜給なども支払われます。
会社によっては、仮眠時間に関して宿直手当などの名目で手当のみを支給している場合がありますがこの手当額が最低賃金を下回っている場合は、最低賃金法違反となり差額分を請求することができます。
 ただし、会社が宿直業務について労働基準監督署長の許可を受けている場合は、通常と異なる賃金額も違法とはなりませんので注意が必要です。

そもそも残業代(時間外労働)とは?

労働基準法32条は1日8時間、1週間で40時間を超えて労働させてはならないと規定しています。

1週間40時間を超えて労働をさせることを時間外労働といい、所定の割増賃金が支払われます(労働基準法37条)。

つまり、原則として会社は1週間で40時間を超えた部分について割増賃金の支払い義務が発生します(変形勤務シフト制などを採用している会社を除く)

これがいわゆる残業代です。

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「所定」労働時間と「法定」労働時間

所定労働時間は、会社が労働条件として定めた勤務時間です。

例えばA社の雇用契約書に就業時間午前9時~午後5時(休憩1時間)と書かれていれば所定労働時間は7時間です。

他方、法定労働時間とは法律上、定められた労働時間で1日8時間、週40時間です(労働基準法32条)。

 

2つの労働時間は、割増賃金加算で大きな違いがある

例をあげて説明します(実際の残業代計算は複雑なので簡略化しています)。

A社 

 就業時間 午前9時~午後5時 月給28万円 勤務日数20日

 ある日、午前9時~午後8時まで仕事をしました。このときの残業代はいくらでしょうか?

  28万円÷20日=14000円(1日あたりの賃金)

  14000円÷7時間=2000円(1時間当たりの賃金)

残業をすれば割増賃金が付くのはほとんどの方がご存知だと思います。

しかし、割増賃金が付くのは法定労働時間を超えた部分に限られます(労働基準法37条)。

 

したがって

午後6時までの1時間は割増賃金なしの2000円

午後6時~8時までの2時間は1時間あたり2000円×25%=500円の割増賃金が加算されて2500円×2=5000円

合計は、2000円+5000円=7000円 となります。

もし残業代が一切払われていない会社であれば7000円分が未払い残業代となります。

これって労働時間にあたりますか?

会社と交渉をしていると「電話番をしているだけだから賃金が発生するはずがない」「移動時間は働いていないから賃金を払う必要はない」と主張されることがよくあります。

皆様もどこまで賃金請求できるかわからないことも多いと思います。

そこでよく問題となる行為について労働時間該当性をまとめてみました。

労働時間該当性のポイントとなるのは、会社からの命令【指揮命令下】の有無です。

勤務前の着替え・業務の引継ぎ時間

背広を着用しているサラリーマンの方を除けば職業上、就業にあたって制服や作業服に着替えるという方は多いと思います。

これは、会社の命令で業務遂行のために着替えているのであれば原則労働時間に含まれます。

またシフト制で勤務している場合、通常、次の方への業務引継ぎが行われます。

これも業務上必要な行為であり会社の命令で行われている場合は、労働時間に含まれます。

通勤時間

自宅から会社までは原則通勤時間に含まれません。

ただし、建築会社のように会社や事務所への出勤後、作業現場へ向かう場合は会社命令による移動と解されるため労働時間に含まれる場合があります。

接待

例えば取引先の接待を上司から命じられて参加した場合は、会社の指揮命令下にあったといえるため労働時間として認められます。

研修・勉強会などへの参加

参加が強制であれば労働時間となります。

また業務上、必要不可欠な資格の取得のための研修や勉強会は、業務との関連性が強く本来、所定所定労働時間に実施すべきものであるような場合は、労働時間とされる余地があります。

持ち帰り残業

持ち帰った仕事の内容が上司から今日中に終わらせるよう指示があった場合には、労働時間とされる余地があります。

さらに会社の一斉消灯などでPCが使えない等の事実があれば労働時間性を補強する要素となります。

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