行政書士 労働相談長山オフィス
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-10-18 シャンブル博多第2 303号
JR博多駅筑紫口から徒歩5分
受付時間 | 9:00〜18:00 |
---|
休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
固定(みなし)残業代とは、実際に残業するか否かに関わらず、一定の残業代を最初から支払う制度です。
ただし、その固定(みなし)残業代は、何時間分と明記されている必要があり、その時間を超えて残業すれば当然、残業代の支払いは新たに発生します。
また『〇時間分の固定(みなし)残業代』と記載されていなかったり、明記されていても実際の金額より少ない場合もありますので注意が必要です。
法律上、残業代の支給対象外となっているのは「管理監督者」です。
社会一般に使われる「管理職」とは全く別の概念です。
そして実際に「管理監督者」に該当する「管理職」は、ごくわずかです。
したがって「管理監督者」に該当しない限り、たとえ課長であっても今までと変わらず残業代は請求できます。
残業代の計算については、割増賃金の計算基礎として加算しなければならない手当が決められています。
つまり計算基礎となるのは基本給だけではありません。
しかし基本給だけでよいと誤解して計算している会社も多くあります。
当然、再計算の上、不足分の残業代を請求できます。
ただし、残業代の計算は、深夜勤務や休日出勤では割増率が違いますし、変形勤務制やフレックスタイム制が導入されている場合はさらに計算が複雑なため、ご本人では正確な金額の算出は困難です。
残業代金額に疑問があるという方は、当事務所にて計算を承っております。
残業代を請求するには、残業をしたという客観的な証拠が必要です。
一番わかりやすいのがタイムカードです。
しかしタイムカードがない会社はいまだに多くあります。
そしてこのケースのように出勤簿すら改ざんされていることも珍しくありません。
しかし、そういった場合でも毎日勤務時間のメモを残す、勤務シフト表をスマホで撮影する等の方法で証拠を残すことによって残業代請求が認められる場合があります。
したがって諦めずに複数の方法で証拠を収集するようにして下さい。
たとえ仮眠時間であっても緊急時の対応を義務付けられている場合、完全に業務からは解放されたとはいえず労働時間にあたります。
労働基準法32条は1日8時間、1週間で40時間を超えて労働させてはならないと規定しています。
1週間40時間を超えて労働をさせることを時間外労働といい、所定の割増賃金が支払われます(労働基準法37条)。
つまり、原則として会社は1週間で40時間を超えた部分について割増賃金の支払い義務が発生します(変形勤務シフト制などを採用している会社を除く)。
これがいわゆる残業代です。
初回相談無料(1時間)
対面・電話相談は、必ず下記より事前予約をお願い致します。
*システムの関係上、電話でのご予約は承っておりません。
お知らせ | メール相談は、匿名でのご相談も可能です。 |
---|
所定労働時間は、会社が労働条件として定めた勤務時間です。
例えばA社の雇用契約書に就業時間午前9時~午後5時(休憩1時間)と書かれていれば所定労働時間は7時間です。
他方、法定労働時間とは法律上、定められた労働時間で1日8時間、週40時間です(労働基準法32条)。
例をあげて説明します(実際の残業代計算は複雑なので簡略化しています)。
A社
就業時間 午前9時~午後5時 月給28万円 勤務日数20日
ある日、午前9時~午後8時まで仕事をしました。このときの残業代はいくらでしょうか?
28万円÷20日=14000円(1日あたりの賃金)
14000円÷7時間=2000円(1時間当たりの賃金)
残業をすれば割増賃金が付くのはほとんどの方がご存知だと思います。
しかし、割増賃金が付くのは法定労働時間を超えた部分に限られます(労働基準法37条)。
したがって
午後6時までの1時間は割増賃金なしの2000円
午後6時~8時までの2時間は1時間あたり2000円×25%=500円の割増賃金が加算されて2500円×2=5000円
合計は、2000円+5000円=7000円 となります。
もし残業代が一切払われていない会社であれば7000円分が未払い残業代となります。
会社と交渉をしていると「電話番をしているだけだから賃金が発生するはずがない」「移動時間は働いていないから賃金を払う必要はない」と主張されることがよくあります。
皆様もどこまで賃金請求できるかわからないことも多いと思います。
そこでよく問題となる行為について労働時間該当性をまとめてみました。
労働時間該当性のポイントとなるのは、会社からの命令【指揮命令下】の有無です。
背広を着用しているサラリーマンの方を除けば職業上、就業にあたって制服や作業服に着替えるという方は多いと思います。
これは、会社の命令で業務遂行のために着替えているのであれば原則労働時間に含まれます。
またシフト制で勤務している場合、通常、次の方への業務引継ぎが行われます。
これも業務上必要な行為であり会社の命令で行われている場合は、労働時間に含まれます。
自宅から会社までは原則通勤時間に含まれません。
ただし、建築会社のように会社や事務所への出勤後、作業現場へ向かう場合は会社命令による移動と解されるため労働時間に含まれる場合があります。
例えば取引先の接待を上司から命じられて参加した場合は、会社の指揮命令下にあったといえるため労働時間として認められます。
参加が強制であれば労働時間となります。
また業務上、必要不可欠な資格の取得のための研修や勉強会は、業務との関連性が強く本来、所定所定労働時間に実施すべきものであるような場合は、労働時間とされる余地があります。
持ち帰った仕事の内容が上司から今日中に終わらせるよう指示があった場合には、労働時間とされる余地があります。
さらに会社の一斉消灯などでPCが使えない等の事実があれば労働時間性を補強する要素となります。
〒812-0016
福岡市博多区博多駅南1-10-18 シャンブル博多第2 303号
JR博多駅筑紫口から徒歩5分
業務エリア
全国対応致します
ご相談は相談予約から事前予約をお願いいたします。
*システムの関係上、電話でのご予約は承っておりません。