行政書士 労働相談長山オフィス
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会社はパワハラの存在を認識できたとされた事案
【北本共済病院事件】 さいたま地判平成16年9月24日
■事案の概要
Xは同病院に准看護師(男性)として勤務していた。
同病院には男性が5名が勤務しており、Yが一番上の先輩で、Xが一番下の後輩だった。
男性准看護師の間では先輩の言うことが絶対とされ、Yが後輩を服従させる関係にあり、YからXに対し、次のようないじめや嫌がらせがあった。
■判決内容
先輩YのX(Xの遺族)に対する損害賠償
病院のX(Xの遺族)に対する損害賠償
■本判決の特徴
YのXに対するいじめ行為が社員旅行や忘年会、会議の席上などで行われていたことから病院がいじめの存在を認識することは可能であり、安全配慮義務違反の債務不履行を負うと判断された。
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使用者の安全配慮義務違反が認められた事案
【長崎・海上自衛隊員自殺事件】
福岡高裁平成20年9月24日判決
■事案の概要
21歳の海上自衛隊員が上官からの継続的な誹謗によりうつ病に罹患し、自殺したとして、同隊員の両親が国に対し慰謝料の支払い等を求めた
■判決要旨
違法性の判断基準
使用者の安全配慮義務
指導中の行為でもパワハラは違法
■判決
国の安全配慮義務違反を認め、被害者の両親に対し合計350万円の慰謝料を支払うよう命じた。
【アークレイファクトリー事件】
大阪高裁平成25年10月9日判決
■事案の概要
派遣労働者として就労していた原告が、派遣先の従業員らからパワハラを受けたため、被告派遣先会社での派遣就労をやめざるを得なくなったと主張して、被告派遣先会社に対し、不法行為(使用者責任)及び会社自身の不法行為に基づく損害賠償として、慰謝料等の支払いを求めた。
■判決要旨
従業員のパワハラ行為について
派遣先会社の使用者責任
派遣先会社固有の不法行為責任
労働者の態度に起因する過失相殺の有無
■判決
被告会社従業員らの言動は唐突で極端な部分があり、正社員と派遣社員という基本的には反論を許さない支配・被支配の関係の中では不適切であるし、原告が嫌がっているにもかかわらず繰り返されており、社会通念上著しく相当性を欠く。
しかし、被告会社従業員らに強い害意や常時嫌がらせの指向があったわけではなく、態様としても受け止めや個人的な感覚によっては単なる軽口として聞き流すことも不可能ではなく、かつ、多義的な部分も多く含まれている。
不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償として30万円の支払いを命じた。
■本判決の特徴
参照:厚生労働省「明るい職場応援団」
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