行政書士 労働相談長山オフィス
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未払い残業代を証明するには客観的な証拠が不可欠です。
下記はその一例です。
また証拠は継続的に収集することでより大きな武器となります。
給与の締日にとれれば一番よいですがその以前でも撮れるときにとっておきましょう
印刷できない場合は、スマホなどで撮影しても大丈夫です
1、2の方法が難しい場合、毎日出退勤時間をメモしておいて下さい。
時間は必ず1分単位で記入して下さい。
会社のPCからメールを送信した場合、その時間は業務をしていたという証拠となります。
なるべく出勤・退勤時間に最も近い時間のメールを選んで下さい。
その時間まで会社にいたという証拠となります。
画面右下の時間と日付の部分がわかるように撮影して下さい。
オフィスビルに勤務し入退館の管理をしている会社の場合、入退館の間、業務をしていたという証拠となります。
業務日報には誰の指示で何時までどの業務を行ったという形で記入しておくと上司の指示で残業していたことが明らかとなります。
変形勤務シフトや当番制で日によって出退勤時間が異なる会社は、勤務シフト表が毎月作成されています。
これを毎月、コピーまたは撮影をしておいて下さい。
会社が実際に働いた時間に対していくら支払ったかを知るための重要な証拠です。
これがないと正確な残業代の計算が難しくなります。
毎月必ず保管しておいて下さい。
通常入社時に手渡される書類です。
労働時間・休日・手当に関すること等、会社と交わした労働契約の内容が書かれています。
従業員数が10名以上の会社は、就業規則を作成して従業員へ交付もしくは職場でいつでも見られる状態にしておくことが法律で義務付けられています(労働基準法106条)。
就業規則には労働条件を含めた就業上のあらゆる規則が書かれています。
その他、上記以外でも少しでも残業の証明となると思われるものがあれば保存しておくことをおすすめします。
証拠価値が低いと思われるものでも他の証拠と合わせれば高い価値となることがあります。
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