行政書士 労働相談長山オフィス
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退職勧奨とは、使用者が労働者に対して、労働契約の合意解約の申し込みや誘引することを言います。
このうち、使用者の申し込みや誘引が社会通念上の限度を超えた場合を退職強要と言います。
つまり退職勧奨は、使用者から労働者への合意退職のお願いにあたりますのでこれに応じるか否は労働者の自由です。
退職する意思がなければはっきりと拒否をしましょう。
拒否しずらい場合は、「このような大事なことはすぐこの場では決められませんので家族等に相談します」等と言ってその場での回答は避けて下さい。
絶対に根負けして退職届やその他会社が用意した書面に署名をしてはいけません。
内容証明郵便(配達証明付き)で勧奨・強要を止めるよう通告するという方法があります。
「内容証明とは大袈裟では」と思われるかもしれませんが会社に対して書面による申立てをすることで初めて会社が勧奨・強要の事実を認識し、止めさせることもあります。
また配達証明付きとしているのは、後に会社がそのような書面を受け取っていないとの主張をさせないためです。
会社からの執拗な退職勧奨・強要に対して退職届を提出してしまった場合は、直ちに撤回をして下さい。
もし会社が撤回を認めない場合は、退職の意思表示に錯誤(民法95条)や詐欺・強迫(民法96条)があったとして無効・取消の主張をすることも可能です。
また会社から一方的に退職を勧奨(強要)されている状況での退職の同意は、意思を抑圧された状態にあったといえるケースも多くあります。
そのような場合は、退職の同意は自由な意思に基づくものではなかったとして同意の効力を否定することも可能です。
全日本空輸事件 大阪地裁平成11.10.18
■事案の概要
XはY社において客室乗務員として勤務していたところ、平成3年に乗務のために乗車したY社手配の送迎タクシーで交通事故に遭遇した。
これに対し、Xは雇用契約上の地位確認請求を行うとともに、Y社による解雇及び退職強要がYの人格権を侵害する不法行為に該当するとし、これに基づく損害賠償請求を提起した。
■判決内容
Y社のXに対する損害賠償
■本判決の特徴
退職勧奨は、退職の勧奨であり解雇ではないため退職勧奨自体で会社が従業員に損害賠償責任を負うものではありません。
しかしその目的・態様によっては、違法性を帯び、損害賠償責任が生じうることを示しています。
他方、労働者側の対応も当然考慮され、本判決のように慰謝料減額の要素となりますので会社との交渉にあたっては慎重な対応が必要です。
参照:厚生労働省「あかるい職場応援団」
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