行政書士 労働相談長山オフィス
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多くの会社ではいまだに管理職は役職手当を支給すれば残業代は不要と考えています。
労働基準法41条は、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」は「労働時間、休憩及び休日に関する規定は、・・適用しない」と規定しています。
そして不適用事項に時間外労働の割増賃金支払い規定も含まれており、そこから「管理職=残業代不要」という解釈に結び付いているようです。
しかし「監督もしくは管理の地位にある者」とはそもそも管理監督者を指すものであり一般的な管理職とは全く別の概念です。
管理監督者とは以下にあてはまる者に限られます。
経営者と一体的な立場であるといえるためには経営者から管理、監督、指揮命令にかかる一定の権限を委ねられている必要があります。
つまりいくら課長や部長という肩書きであっても、自らの裁量で行使できる権限が少なく、 多くの事案について上司に決裁を仰ぐ必要があったり、上司の命令を部下に伝達するに過ぎないような場合は管理監督者にはあたりません。
経営者と一体的な立場で仕事をする以上、重要な経営上の判断や対応を求められることも多く、仕事内容は多岐にわたります。
したがって管理監督者の出退勤時間は一般の従業員のように厳密に決めることはできません。
また、勤務時間の制限を受けない以上、出退勤時間も自らの裁量に任されていることが必要です。
したがって遅刻や早退をしたら、給料や賞与が減らされるような場合は管理監督者にはあたりません。
管理監督者は経営者と一体的な立場で仕事をする以上、その地位に応じた待遇がなされていなければなりません。
したがって一般従業員とさほど変わらない程度の給与であった場合、管理監督者であるとは認められません。
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管理監督者該当性については、これまでにいくつもの裁判例があります。
代表的な判例をいくつかあげておきます。
役職:取締役工場長
・取締役に選任されていたが、役員会に招かれず、役員報酬も受け取っていなかった
・出退社についても一般労働者と同じ制限を受けていた
・工場長という肩書きであったが形式的なものに過きず、工場の監督管理権はなかった
結論:管理監督者にはあたらない
役職:支店長代理
・通常の就業時間に拘束されて出退勤の自由がなく、勤務時間の自由裁量権がなかった
・人事や機密に関する事項に関与したことはなく、経営者と一体となって経営を左右するような仕事 には携わっていなかった
結論:管理監督者にはあたらない
役職:店長
・店長としてコック、ウエイター等の従業員を統括し、採用にも一部関与し、店長手当の支給を受けていたが、社員の労働条件は経営者が決定していた
・店舗の営業時間に拘束され、出退勤の自由はなかった
・店長の職務の他にコック、ウエイター、レジ、掃除等全般に及んでいたことから店舗の経営者と一体的な立場にあるとはいえない
結論:管理監督者にはあたらない
役職:参事、係長、係長補佐等のマネージャー職
・役職手当を受け、タイムカードによる打刻をしなくてもよく、それぞれの課や支店で責任者としての地位にあったが、他の従業員と同様の業務に従事していた
・出退勤の自由はなく、時間配分が個人の裁量に任されていたとは考えられない
結論:管理監督者にはあたらない
役職:営業課長
・会社の営業方針等を決定する経営企画会議に参加していたが、この会議は社長への諮問機関に過ぎず、経営への参画を示すものではない
・出退勤についてタイムカードヘの記録が求められ、自己裁量の余地はなかった
・給与等の待遇も一般従業員と比較してそれほど高いとはいえない
結論:管理監督者にはあたらない
役職:人事第二課長(本部)
・看護師の募集業務において本部や各病院の人事関係職員を指揮命令する権限を与えられ、看護師の 採否の決定、配置等労務管理について経営者と一体的な立場にあった
・タイムカードを刻印していたが、実際の労働時間は自由裁量に任されていた
・時間外手当の代わりに責任手当、特別調整手当が支給されていた
結論:管理監督者にあたる
出典:東京労働局「しっかりマスター労働基準法管理監督者編」
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