行政書士 労働相談長山オフィス

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固定(みなし)残業代の意味を
知っていますか?

固定(みなし)残業代制度

固定(みなし)残業代とは、実際の残業時間にかかわらず毎月定額を時間外労働賃金として支払う制度です。

給与明細上の名目は、「固定残業手当」「営業手当」「職務手当」「運行手当」など様々です。

また基本給に含むとされている場合もあります。

固定残業代制度を導入すると給与計算事務を簡素化できるというメリットがあります。

しかし、実際は人件費の抑制を目的として会社もあり、未払い残業代の温床として問題となっています。

固定残業代の有効要件

固定残業代に対する未払い残業代に関しては、いくつもの判例が積み重ねられてきており、以下のような要件を満たさない場合、固定残業代として認められない傾向にあります。

  • 1
    時間外労働の対価であることが就業規則や労働契約書で明示されていること
  • 通常の賃金部分と時間外労働の部分が明確に区別されていること
  • 支給する固定残業代が何時間分の時間外労働にあたるかが示されていること
  • 固定残業代が基本給に含まれるとする場合は、何万円分が時間外労働にあたるかが示されていること
  • 固定残業代が示された時間外労働時間の賃金額と比べて低額でないこと
    (低額である場合、実際の賃金額との差額が請求できます)
  • 予定している時間外労働時間を超えた場合、別途、時間外労働賃金支払うことを明示していること

以上のような要件を満たさなければ、たとえ固定残業代が支給されていても未払い残業代が発生している可能性があります。

ご自身の給与明細を見て「おかしいな?」と思ったら一度ご相談下さい。

  • 手当の名称が時間外手当支給の意図を有したものであること
    例えば会議手当・出張手当などはそもそも時間外手当の性質を有するとは認められない)

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