行政書士 労働相談長山オフィス
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残業代計算は、労働基準法の知識が必要でかなり複雑です。
また勤務形態や会社の規模によっても計算方法は異なります。
その中でも最も該当者が多い月給制における残業代計算について順に説明していきます。
年間所定労働日数=1年間の日数ー年間所定休日数
年間所定休日数は、会社の休業規則や労働協約で定められている休日です。
労働契約書で確認も可能です。
例えば土日及び祝祭日も休みの場合、
365日ー120日=245日 が年間所定労働日数となります。
年間所定労働時間数=年間所定労働日数×1日の所定労働時間
所定労働日数とは、会社が労働者と契約している労働時間です。
したがって9時~17時(休憩1時間)の場合は、所定労働時間は7時間になります。
必ずしも法定労働時間の8時間とは限らないので注意が必要です。
この場合の年間所定労働時間数は
245日×7時間=1715時間 となります。
他方、月~木は9時~17時(休憩1時間)、金曜日のみ9時~15時(休憩1時間)という所定労働時間が設定されている場合は月~木と金曜日は別々に労働時間数を計算します。
金曜日については、1年は52週なので
52日×5時間=260時間
月~木曜日は
193日×7時間=1351時間
合計
260時間+1351時間=1611時間 となります。
月平均所定労働時間数=年間所定労働時間数÷12
時間単価(1時間あたりの賃金)の算出の基礎は、月給となるため年間所定労働時間数を12で割って月平均の労働時間を算出します。
月~金の所定労働時間が7時間の場合を例にすると
1715時間÷12=142.91時間 となります。
時間単価=月給額÷月平均所定労働時間
時間単価が時間外労働賃金(残業代)計算の基礎部分となります。
月給が30万円とすると
300000円÷142.91時間=2099円(50銭未満切り捨て、50銭以上切り上げ)
*月給に含まれないもの
給与には、基本給のほか各種手当が支給されていますが
①家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当
②臨時に支払われた賃金(例:結婚手当)
③1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:賞与)
以上は、月給には含みません。
また住宅手当については、労働者が負担する住宅費用に応じて支給されるもの(各人によって支給金額が異なるもの)を除外対象としています。
各人の住宅費用に関わらず一律に支給される場合は月給に含まれます。
時間外労働の割増賃金率は労働基準法で定められています。
①法定内残業 | 割増無し |
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②法定外残業 | 25% |
③法定外残業(残業時間が60時間を超える場合)*1 | 50% |
④深夜労働【22時~翌朝5時】 | 25% |
⑤法定休日労働 | 35% |
*1 資本金額が3億円以下及び労働者の数が300人以下の中小事業主については、経過措置として50%の割増率は適用されず60時間を超える部分についても25%の割増率となります(労基法附則138条)。
労働基準法35条1項は、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないと規定しています。
したがって週休2日の会社の場合、1日は法定休日ですがもう1日は法定休日ではありません(法定外休日)。
就業規則で定められている場合は、法定休日がいつかが把握できますが規定されていない場合はその会社の現状から判断されます。
法定外休日については、法定休日労働の割増率は適用されません。
ただし、週の労働時間が40時間を超える部分については法定外残業25%の割増率が適用されます。
①~⑤すべての要素を説明するため少し特殊な例で考えてみましょう。
所定労働時間が9時~17時(休憩1時間)システムエンジニアがシステムトラブルにより土曜日の9時から法定休日である日曜日の10時まで徹夜で勤務した場合
時間帯ごとの割増率
Ⅰ、土曜日の17時~18時・・・・①のみ 割増無し
Ⅱ、土曜日の18時~22時・・・・②のみ 25%
Ⅲ、土曜日の22時~午前0時・・・③+④ 50%
Ⅳ、日曜日午前0時~5時・・・・・④+⑤ 60%
Ⅴ、日曜日午前5時~10時・・・・⑤のみ 35%
17時 18時 午後22時 午前0時 5時 10時
割増なし | 25% | 50% | 60% | 35% |
割増率の適用にはきまりがあります。
・深夜労働は、法定外残業や休日労働と合わせて適用される
・法定外残業と休日労働は一方のみ適用される
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