行政書士 労働相談長山オフィス
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-10-18 シャンブル博多第2 303号
JR博多駅筑紫口から徒歩5分
受付時間 | 9:00〜18:00 |
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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当オフィスは、ご依頼者の労働紛争の解決が第一と考えております。
「そんなこと当たり前では?」と思われるかもしれません。
しかし本来弁護士が対応すべき内容であるにもかかわらず社労士が受任し、結局、十分な対応ができず依頼者が不利益を被るケースもあります。
他方、労災や障害年金、雇用保険、社会保険が関係する場合、弁護士よりも社労士が対応したほうが迅速かつ適切な解決が図れることが多くあります。
その点、当オフィスはご相談を受けた時点から弁護士、労働組合、NPO法人等との連携をとりながら解決に向けて進めて行きます。
例えば、会社がどうしてもあっせんに応じない場合は、法律上、会社との団体交渉権が認められている労働組合をご紹介することもあります。
また過労死など損害賠償金額が多額になると予想されるケースでは、労働問題に精通している弁護士と連携しながら最終的には訴訟までを視野にいれて交渉を進めていきます。
さらに解決が難しいレアケースについても日頃から労働問題に取り組んでいる団体とのネットワークを通じてより良い解決方法を模索しご提案しています。
このように労働相談長山オフィスは、ご依頼者の労働紛争解決が第一と考え、様々なチャネルを通じて問題解決に取り組んでいます。
当オフィスの代表は、社会保険労務士の他に、行政書士資格も有しております。
そのため、会社へ未払い残業代や損害賠償請求をするために内容証明を送付する際もワンストップで対応致します。
お客さまごとにきちんとヒアリングのお時間をとり、問題点を整理。その上で専門家として最善の策をご提案させていただきます。泣き寝入りせず、まずはご相談ください。
平日は夜遅くまで残業でとても相談する時間も気力もない。
また土曜日も出勤で相談できない。
そんな方にもご相談いただけるよう当オフィスは日曜もご相談を受け付けております(但し、事前の予約が必要です)。
セクハラやパワハラによって病気やケガをした場合、必要となるのは、会社との交渉だけではありません。あわせて労災請求(申請)についても検討する必要があります。
特にすでに就業が困難となっている場合、労災補償はその後の生活の大きな支えとなります。
当オフィスの代表は、社会保険労務士であり労災請求の専門家ですのでご安心下さい。
労災以外の生活保障として障害年金の申請についても検討します。当オフィスは社会保険労務士事務所であり社会保険には精通しています。
労働問題は、パワハラや解雇、残業代未払いだけではありません。
社会保険(厚生年金・健康保険)の加入要件を満たしているのに加入していない。
また会社からの退職勧奨であったのに自己都合退職とされ失業保険給付に支障が生じている等の問題が生じることはよくあります。
当オフィスは、年金事務所やハローワークへの問い合わせや同行によって迅速な解決を図ります。
〒812-0016
福岡市博多区博多駅南1-10-18 シャンブル博多第2 303号
JR博多駅筑紫口から徒歩5分
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