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お勤めの会社が大企業か中小企業かによって支給期間・支給金額等が異なります。
まず下記の表でご自身の会社がどちらにあたるかをご確認ください(派遣社員の方は派遣先企業ではなく派遣会社を基準として下さい)
どちらにあたるか不明な場合は、会社名、業種、従業員数等をお伝えいただければ確認の上、お知らせ致します(お問合せをご利用下さい)。
会社全体で見て➀②のいずれかに該当する場合は、中小企業となります。
➀②のいずれにも該当しない場合は、大企業となります。
産業分類 | ➀資本金の額出資の総額 | ②常時雇用する労働者の数 |
---|---|---|
小売業(飲食店を含む) | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
会社の指示により休業したが休業手当を受けていない方が対象となります。
正社員・有期契約社員・アルバイト(学生を含む)・派遣社員・令和2年4月の新卒入社の方も対象となります。
1日あたりの平均賃金(11000円が上限)×80%×休業日数
休業した期間 | 申請期限 | 当事務所への申し込み期限 |
---|---|---|
★令和2年4月~9月 | 令和3年3月31日(水) | 令和3年3月17日(水) |
令和2年10月~12月 | 令和3年3月31日(水) | 令和3年3月17日(水) |
令和3年1月~2月 | 令和3年5月31日(月) | 令和3年5月14日(金) |
★この期間での申請が可能な方は、以下の場合に限られます
1、シフト制、派遣社員(登録型)で働かれている方
2、1の方で会社の協力は得られないが労働条件通知書に「週〇日勤務」など具体的な勤務日の記載がある、申請対象月のシフト表を所持している方
3、1の方で会社の協力は得られないが給与明細等により6ヶ月間以上、原則として月4日以上の勤務実績の確認できる方
申請書類は当事務所で作成致します
大企業に雇用されるシフト勤務者(一定の期間ごとに勤務日が決定され確定)で会社の指示により休業したが休業手当を受けていない方。
有期契約社員・派遣社員(派遣会社が大企業に該当する方)・アルバイト(学生を含む)が対象となります【正社員は対象外です】。
1日あたりの平均賃金(11000円が上限)×80%(*)×休業日数
*令和2年4月~6月分は60%に減額
休業した期間 | 申請期限 | 当事務所への申し込み期限 |
---|---|---|
令和2年4月~6月★ | 令和3年7月31日(水) | 令和3年7月16日(金) |
令和3年1月8日●~緊急事態解除 宣言の翌日の末日 | 令和3年7月31日(土) | 令和3年7月16日(金) |
★ この期間の受給金額は、1日あたりの平均賃金×60%×休業日数
● 時短要請をした都道府県の開始日は、各都道府県によって異なります(例えば千葉県は令和2年12月2日から)
申請書類は当事務所で作成致します
こんにちは、社会保険労務士の長山浩之です。
皆様、休業支援金をご存知でしょうか?
休業支援金の存在が周知されておらず、多くの方が受け取っていないのが現状です。
また申請しようとしても会社から拒否されて途方に暮れているという声も数多く聞きます。
そこで当事務所では、休業支援金の提出代行を行っております。
期間限定の制度ですのでお早めにご利用下さい。
着手金 | 5000円 |
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比例報酬 | 受給金額の15% |
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*ただし、最低比例報酬額2万5千円
ご依頼後は面倒な申請書類の作成や申請手続きは全て当事務所にて行います。
会社とのやり取りも一切不要です。
●休業支援金 20万円を受給
⇒上記の休業支援金に対する比例報酬:3万円(受給額の15%)
得られる受給額は
休業支援金20万円ー着手金5千円ー比例報酬3万円=16万5千円
*休業支援金が要件を満たさず受給できなかった場合でも着手金の返金は致しかねますのであらかじめご了承ください
初回相談無料
対面・電話・Zoom相談は、必ず事前予約をお願い致します。
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